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給与未払請求のことで質問があります。 知人のことなのですが、給与の未払が2ヶ月続いたので辞めたそうです。

給与未払請求のことで質問があります。 知人のことなのですが、給与の未払が2ヶ月続いたので辞めたそうです。辞める前に労基に相談したら「会社が解散(破産)した場合、6ヶ月以内の未払賃金は立替請求できる」と言われたそうです。 その人が職を辞めた後も未払が続いたので次々と人が辞めていき社長一人が残る形になったそうです。(小さな会社なので専務や常務などの役員はいない) 社長一人でやっていける仕事ではないので直ぐにでも破産宣告してくれればいいのに、社員がいなくなったら失踪しました。 経理面を担当してた職員が他の社員の代わりとして残り、手続きをしたかったそうなんだけど、社長の印が必要だったりで、とにかく社長を見つけないと話にならない状態だったそうです。 その社長は7ヶ月も北海道に逃げてから破産宣告したそうなんです。 当人は北海道にいる大学時代の友人の職場で日雇い労働をして社員の給与の一部でも返そうとしてたってウソを言っているそうです。 労基に相談したけど全員辞めてから6ヶ月以上経ったので建て替え請求は無理と言われたそうです。 うろ覚えですが、破産しても「破産宣言」の状態ならば借金は残っているって話を聞いたことがあります。 どうにかして給与をもらいたいそうなのですが無理でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず結論から。 無理です。 労働基準監督署で言われたことは間違いではないですが、会社が破産手続きしなくても、労働者の申請に基づき、その会社が要件を満たしていれば、労働基準監督署の認定すると、倒産したとみなされます。 ですから、別に社長の印がなくても、社長が逃げていても、労働者が辞めてから2~3ヶ月のうちに労働基準監督署に実態を説明し、認定を受けていれば、労働者健康福祉機構による未払賃金の立替払制度を利用できた可能性がありました。 今となってはどうしようもない話ですが。 ちょっと難しいかも知れませんが、機構の次のサイトをご参照下さい。 http://www.rofuku.go.jp/tabid/687/Default.aspx もっとも仮に時間的に間に合っていたとしても、要件である、その会社の事業活動が停止したこと、再開する見込がないこと、賃金の支払い能力がないこと、などを疎明しなければなりませんし、未払いであることを証するため、賃金台帳、出勤簿、給与明細書などが必要となります(他にも労基署や機構の指示で必要なものがあると思います)。 破産した後に破産管財人である弁護士がしても骨の折れる仕事です。 一般の方、それも退職して資料が散逸している状態でするのは、かなりハードルが高いと思います。 なお、個人の場合、破産手続き開始が決定されると破産者になりますが、免責許可が決定されると、支払の義務がなくなります。 免責不許可の場合は、支払の義務が残ります。 質問者様は、このことを指しているのでしょうか? 会社として労働者を雇っていたなら、代表者個人が免責されるかどうかは無関係です。 会社ではなく、社長個人で労働者を雇っていたなら、免責が許可されなければ引き続き支払の義務を有していることになりますが、どのみちその社長個人に金がなければそれまでです。 今の日本の法律では、債務者を無理矢理働かせて、その上がりから債権者に配当するという制度はありません。

  • ま~税金と給料は払わないと罪になりますが幾ら法律でも無い物を払う訳にはいかないので働いて返すか、破産し免れるか、逃げて行方をくらますかの三択です、破産宣告すれば全ての負債がチャラになりますので請求するは自由ですが支払いは免れます。

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