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会社名義で借りている家に住んでいますが、退職することになりました。 退職理由は一身上の都合によりです。 まだ半年…

会社名義で借りている家に住んでいますが、退職することになりました。 退職理由は一身上の都合によりです。 まだ半年しか住んでいない家のため、違約金として家賃一ヶ月分かかります。そして、敷金も返ってきません。 会社としては、この返ってこない敷金も私に請求してきます。違約金はわかるのですが、敷金の分まで払うのは納得できません。理由として、転勤で今の家に引っ越して来た際に、会社の補助が少なく、自己負担が大きかった為です。会社都合で転勤になり引っ越してきたにも関わらず、かなり負担が出てしまいずっと不満に思ってました。 よって、今回の敷金に関しては払いたくないと思っています。 皆さんならどうされますか? 又、支払わないようにすることは可能でしょうか? ご回答お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    私なら拒否して後はガン無視します。訴訟できるならやってみろと。そしてもし実際にやってきたら、堂々と受けて立ちます。被告の場合、敗訴しない限り(つまり勝訴か和解なら)原則的に裁判費用は無料です(いや細かく言うときりがないのですが、一般的には)。 こういった場合に元従業員に無条件に金額を転嫁して良いと言う法律はありません。違約金についても就業規則や雇用契約などで明確な定めと合意の無い場合、支払義務があるとは言えません。 また、損害を被ったとして請求を行う側、つまり会社側は、(法律文にはありませんが)被害を最小限に軽減する義務を持ちます。もし大家の請求(敷金からの原状費用の差し引き)が過大であり、かつそれを会社側が全く値切らずそのままあなたに転嫁した場合、これは不当な請求だと言うことになります。ただしそもそも名義が会社なのであれば、これは会社と大家の問題であり、あなたは関係ありません、と主張すべきでしょう。「退職したら金取られる」ってどんなブラック企業だよ!とw なお、賃料の相当額をあなたが自己負担していた場合、「書類上は会社名義であるが、事実上はあなたが借り主である」とされ、あなたと大家の直接交渉があってしかるべきだとなる場合もあります。ただ、そう主張していくのが有利なのか不利なのかは、現在得られている情報では、私にはわかりません。仮に情報があったとしても、人により異なることでしょう。 以上をお心得の上で、自治体・法テラス・司法書士会・行政書士会の行っている法律無料相談でご相談ください。 とかく強気!強気!です。調べも戦いもせずただただ泣き寝入りする男など、ただの便りの無い男です。あらゆる局面で一生、カモにされ続けます。女房子供を持つ資格も無いでしょう。いざと言う時に家族を守れるだけの力を持たないと言うことなのですから。 そもそも、もし裁判になって、もし負けたとしても、あなたは元々請求されていた費用+せいぜい1,2万円の裁判費用を取られるだけです(前述の通り、和解なら裁判費用すら取られません)。そしてこんな裁判なんか中卒でもできます。私も調停・裁判ともバンバンやっています。繰り返しますが強気です。

  • 敷金は、家賃の滞納があった場合や経年劣化以外の理由で退去時の修理が必要である場合に、家賃や修理代に充当するために家主が事前に預かる金銭です。家賃の滞納もなく修理する必要がなかった場合には退去時に全額返還すべきものです。 したがって、会社は家主に対して返還を請求すべきであって、あなたに請求してきたとしても、あなたはこれを支払う義務はありません。会社から請求があっても無視しておいてもかまいませんが、白黒はっきりとさせたいのであれば、裁判所に対して債務不存在確認の訴えを起こすことができます。

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  • 会社名義でどのような借り方をしていたかにもよりますよね 会社と話し合いをしてください

  • 今時敷金を返さない賃貸物件があるんですか? 敷金は半年の居住なら全額返ってくるのが一般的ですよ。 返らないとしても敷金はあなたが払うべきものではありません。

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