教えて!しごとの先生
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労使紛争がエスカレートして、顧問社労士が、この会社の代表取締役になったと言って社内でのパワハラがはじまりました。

労使紛争がエスカレートして、顧問社労士が、この会社の代表取締役になったと言って社内でのパワハラがはじまりました。他社でも同じような事をしていたら、他社の従業員に非弁行為で告発されてしまいました。 私達も非弁行為で告発しました。 法人登記の代表取締役を変更し、懲りずに嫌がらせをしてます。 非弁行為で弁護士会より注意された事で、社労士の罰則にあたりませんか。 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    非弁行為ですから、社労士の罰則に当たるのは当然ですが、それ以前に弁護士法72条に抵触しますので、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となりますが。 とにかく刑事告発したわけですから、さらに全国社会保険労務士会連合会にも通報してください。

  • そうですね。そのような社労士がいたのならadmiralyangwenriさんが言われる通り、社労士会に告発しましょう。ただし全国社会保険労務士会連合会ではなく都道府県社労士会です。懲戒処分を課せられるのは都道府県会です。最近は非常に厳しい処分が出るとのことなので、このケースの場合ならば除名処分もありえるでしょうね。悪い社労士はどんどん淘汰しましょう。

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