解決済み
年末調整について。 103万円以下の扶養範囲内で仕事をしています。(主人:会社員) 今現在、私(妻)は派遣社員として働いています。今年の夏に派遣社員としての勤務3年が経ち、 その派遣先への直接雇用が決まりました。(アルバイト採用) その直接雇用になる前に(まだ派遣社員として勤務の間)、 知人に4日間仕事を頼まれ、短期アルバイトを引き受けました。 派遣先の直接の上司には了解を得ています。 ということで、今年は派遣社員としての給料。 4日間だけ勤務する短期アルバイトの給料。 夏から直接雇用となる企業の給料。となります。 今まで、扶養範囲内の派遣社員として勤務し、 年末調整は主人の会社で手続きをしてもらっていました。 これからは、夏から直接雇用となる企業で年末調整をしないといけないのでしょうか? 今まで通り、主人の会社で手続きしてもらいたいのですが、 それは、あくまでもこれから雇ってもらう会社の考えに従うのみなのでしょうか?
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質問者様のように、扶養範囲内で働いていた者です。 他の方も書かれてますが、質問者様の年末調整を ご主人の会社がやってくれていたというのは 勘違いをされていると思います。 確定申告の事をおっしゃっているんですよね? 私も数年間、103万円以下の扶養範囲内で仕事を していました。私の場合は、数社の派遣会社で 仕事をしていた事もあり、確定申告書を作成し 管轄の税務署に提出していました。 扶養範囲内で仕事をしていると、源泉徴収された 所得税等を国に納め過ぎている場合が多いので その場合は還付金として、自分で指定した銀行口座に 還付される、要はお金が戻ってくるという事になります。 私は毎年1万円以上は還付されていました。 質問者様は確定申告をしていないのでしょうか? 今年度はどうなるか分かりませんが、扶養範囲内の分は 多分私のようにいくらかは還付されると思いますよ。 戻ってくるお金を貰わないなんて、損だと思います。 毎年2月15日から3月15日くらいまでが提出期間に なっています。当然ながら、源泉徴収票が必要になります。 過去の源泉徴収票は保管してありますか?もし分からないの でしたら、一度就業している会社の源泉徴収票担当に再発行 してもらえるか聞いてみてください。過去に遡って5年分は 確定申告ができますので、詳しくは時間のある時にでも、 管轄の税務署に問い合わせてみてください。 確定申告は国税庁のHPにやり方や作成できるコーナー等が 載っていますので、一度見てみてください。
ご主人の会社で何の手続きをしてもらったんでしょう? ご主人は経営者で、税理士にあなたの確定申告も頼んだということでしょうか? 普通のサラリーマンなら、 ご主人の会社で行うのはご主人に関するものです。 あなたの配偶者控除の手続きをしているだけです。 あなた自身の年末調整は今までは派遣会社が行っていたはずです。 昨年の源泉徴収票を確認してください。 年末調整未済になっていれば、年末調整されていません。 もし源泉徴収された税金があるなら、還付申告で税金は還付されます。 先の回答に2〜3月までに行うように書いている人がいますが、 還付申告はいつでもできます。 1月や他の月に行った方が空いています。 5年間の間に行けばいいので、3年間の源泉徴収票を見て税金が引かれているようなら確定申告に行ってください。 今年のあなたの年末調整は、直接雇用になった会社で受けます。 派遣会社などの源泉徴収票を取り寄せて、新しい職場に提出することで合算して年末調整を受けることができるので、確定申告の必要はありません。 前職の源泉徴収票を提出したくなければ、1月になれば確定申告にいってください。 会社の考えとか関係なく、 年末調整の常識レベルのことです。
あなたの年末調整をご主人の会社がやってくれるわけがありません。 今までもやってもらっていたと言うのは あなたの間違いだと思います。 自分の所得は自分の働いている会社でしか行えませんので。
旦那さんの扶養に入っているなら、旦那さんの会社が全てやってくれます。 扶養から外れてしまう場合、質問者様の分は新しい会社の方でと言う事になります。
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