解決済み
私は日本生命に勤めており、今現在、産休を頂き平成29年の3月まで育休が貰える予定です! この間に自己破産をしたいのですが保険外交員は職種制限がかかる事は 自分なりに調べわかりました! 職種制限が掛かっても、産休、育休の間は 仕事をお休みしてる状態なのであまり関係ないでしょうか?! 自己破産を解雇としてる保険会社もあると聞きましたので‥ 育休中に解雇となる場合もあるのかも知りたいです。 また育休中に解雇となった場合、育休手当ても貰えなくなりますか?! ※会社の総務などに聞くのが一番早いのはわかるんですが、中々聞きづらくて‥ 自己破産した場合、退職金があるかないかの書類が必要となる場合がある事も調べてわかってます! その場合は、会社に連絡しなくちゃいけないので連絡するつもりです! ちなみに退職金はないです! ※就業規則などに自己破産について 書かれてないか調べましたが 探せませんでした。 どなたか、わかる方教えて下さい!
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生命保険の募集人は破産後10年は付けませんから破産を申し出た時点で仕事は辞めることになるでしょう。勿論、育休手当ても貰えなくなります。
そもそも、自己破産が正当な解雇理由にはならんでしょう。そんなことをしたら解雇権の濫用です。 だから、就業規則の中にも、「自己破産した場合は」なんて記述がないは当たりまえです。
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