教えて!しごとの先生
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私は今ダブルワークをしています。1つの仕事場は社会保険入っています。もう1つは2ヵ月前に入ったんですが面接の時にちゃんと…

私は今ダブルワークをしています。1つの仕事場は社会保険入っています。もう1つは2ヵ月前に入ったんですが面接の時にちゃんともう1つしていて社会保険も入ってることも言いました。その時時間のこととか聞かれなませんでした。先週来月の更新ができないと言われました。労働違反になってると言われました。1つの仕事場は週に38時間でもう1つは20時間ですこれは違反でしょうか?どちらも週に20時間しか働いたらダメと言われました!そこのとこ教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則、法定労働時間は週40時間です。 ①1つ目の職場は週38時間で問題ありません ②2つ目の職場では、1つ目の職場での労働時間を合わせて40時間を超える勤務部分(法定外労働時間)に割増賃金を支払う義務が有ります。 ※2つ目の会社が言われている部分は上記の事ですね。貴方が会社にWワークである事を申告していなければ2つ目の会社はその事を知り得ませんから、割増払いの義務を負いませんが、知り得ている場合はそうはいきません。

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