解決済み
いわゆる「退職証明書」は、前回答者様がおっしゃるとおり、当該労働者が請求した場合に使用者(会社)は遅滞なくこれを交付しなければなりません。(労働基準法22条1項) そして、その交付を請求できる時期は退職日以後で、時効はその日から2年です。また、請求の回数に制限はないので、何回でも請求できます。 つまり、あなたは辞めた会社に対して正当に請求できますし、会社がこれを拒んだ場合の同条違反に対する罰則は30万円以下の罰金です。 相談先は、職安(ハローワーク)ではなく労働基準監督署です。 まず、会社に対して、交付しない場合は労働基準監督署に訴えることを宣告してみてはどうでしょうか。 なお、現実問題としては、会社が意固地になって拒んだとしても問題ありません。 会社は辞めた社員について、その健康保険と厚生年金の資格喪失の届出を放置した場合、保険料を払い続けることになりますから、必ず資格喪失の届出をするはずです。 その届出がされた以上、健康保険の保険者(協会けんぽ又は健保組合)と年金事務所には、あなたが被保険者でなくなったことが情報として記録されます。 それ以降の段階で市町村役場に行き、国保の加入手続きと国民年金の種別変更の手続きをすれば、窓口で健康保険の保険者と年金事務所に照会をかけてくれます。そして、照会により退職の事実が確認されますから、退職証明書なしでも手続きをすませることができます。 大雑把な言い方をするなら、退職証明書などがない場合でも、国民健康保険法及び国民年金法の定めにより、それぞれ自動的に国保の被保険者に、国民年金の1号被保険者になります。
退職関連の書類を退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法で決まっています。 どうして断ったのかよくわかりませんが、労基法読んで「労基法の○条○項に違反してまっせ」と親切に教えてあげましょう。それでも断るという無謀なことを言われたら、労基署なりハローワークなりに泣きついてみましょう。一回は自分で請求しているので何とかしてくれるはずです。雇用保険の給付は受けられないとしても、仕事の紹介や就職相談は受けられるし、職業訓練も受けられるかもしれません。 保険の切り替えだけの話なら、もう一度お役所に行って、「会社に退職証明書の交付をお願いしても交付してもらえない」という事情を話せば、要は退職したんだってことがわかれば手続きできるはずなので、役所の方で会社に確認して手続きしてくれるかもしれません。
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