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ハローワークの再就職手当についてです。 離職し、7日間の待機期間も終わり4月13日~5月13日までがハローワークの紹介…

ハローワークの再就職手当についてです。 離職し、7日間の待機期間も終わり4月13日~5月13日までがハローワークの紹介で就職することが受給条件ですが、例えば5月7日にインターネットサイトで応募し、5月12日に面接、5月20日から採用で仕事に就いた時は受給資格はあるのでしょうか? 5月13日まではハローワーク以外で紹介されたものは対象にならないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給付制限を受けた場合でハローワーク又は職業紹介事業者の紹介による就職でない場合は、「待期期間満了後1か月を経過した後に就職したとき」に再就職手当が受けられます。したがって、「待期期間満了後1か月を経過した」のが5月13日で、「就職した」のが5月20日なら該当します。 ただし、他の受給要件を全て満たしていることが前提です。

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