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退職勧告にあいそうです。 医院で働いていますが、他スタッフと関係が悪く、孤立した状態です。 通勤時間や待遇を考えて、…

退職勧告にあいそうです。 医院で働いていますが、他スタッフと関係が悪く、孤立した状態です。 通勤時間や待遇を考えて、現在の職場で仕事をしていたいのですが、もう辞めてもいいかなと思うようになりました。 注意指導書が作成され、これだけ注意指導しましたと記載がありました。改善策を自ら提示させられ、努力しています。 しかし、関係がこじれている為、ここでどんなに努力しても退職に話をもっていかれるのではないかと落ち込んでいます。 話し合いでは、院長は殆ど話をせず、言いにくいことを全て、経営フォローに入っている、社会保険労務士に話をさせていました。そのような方がバックについているため、言いように言いくるめられるのではないかと不安です。 質問なのですが、退職勧告であれば、離職票には会社都合退職であると書いてもらえるのでしょうか?また、現職場には退職金制度がないのですが、仮に自己都合で退職することになって、本当は辞めたくないのに辞めるんだからと、金銭的な補償を求めることはできるのでしょうか?

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回答(1件)

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    1)離職票について 退職勧奨に応じて退職した場合は、原則として会社都合扱いとなります。ただし、事業主(院長)が離職票(正確には、離職証明書)に正しく会社都合と書くかどうかまではわかりません。 自己都合退職と書かれてしまった場合、ハローワークに対して実際は会社都合であったことを申し立てることになりますが、その事実を立証するためには証拠が要ります。 不安であれば、今後、退職に関する会話をスマホなどで録音しておくことを勧めます。仮に、あなたが「これは退職勧奨ですよね? 離職票には会社都合と書いてくれますよね?」と言って、院長が「ああ、そうだよ。そうするから」と答えた録音があれば、たいへん有力な証拠になります。 なお、会話を録音することは、それが相手に無断であっても何の法律違反にもなりません。 2)補償について 意に反する退職を理由に、その補償を求めることはあなたの自由です。しかし、院長にそれに応じる法的義務はないので、実際に支払ってもらえるかどうかはわかりません。 ただし、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少くとも30日前にその予告をしなければならず、30日前までに予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければなりません。(労働基準法20条1項)

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