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社会保険料の天引きはいつまでですか? 1日付けで入社時に1ヶ月分の社会保険料を天引きされ、 31日付で退社したときに…

社会保険料の天引きはいつまでですか? 1日付けで入社時に1ヶ月分の社会保険料を天引きされ、 31日付で退社したときにも1ヶ月分の社会保険料を天引きされましたが これって正しいですか?会社の給料は15日〆の25日払いです。 1日付け入社した初めての25日給料は15日間分支払われ、社会保険料は1ヶ月分(1か月分に相当する標準報酬月額で天引き)されました。 31日付けで退職したときにも1ヶ月分差し引かれるのは変だと思うのですが・・・ 勤続は2年以上あります。 ついでに、住民税も差し引かれています。 新しい会社でも退職した翌日の1日から勤務していますが、 そちらからも天引きされ、2重になっているのかな? 教えてください。お願いいたします。

補足

12月25日に給料(11月16日~12月15日分)をもらい31日に退職したました。 1月25日に給料(12月16~12月31日)分が振り込まれました。 1月25日に振り込まれた給料からも「当月徴収」にも関わらず社会保険料が差し引かれていたのです(涙)!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    当月徴収の会社だと思われます。 1日付けで入社して15日締めで、25日分の給与から社会保険料が控除されるのは、当月徴収を採用しています。 31日に退職したということは、喪失日が翌月1日になりますので、その月分の保険料は控除されます。 社会保険料は、入社した月から退職した日の翌日の前月までを控除する必要があります。 例えば、1月1日に入社し2月末で退職したとすると、当月徴収の場合、1月分の保険料は1月25日払いで控除され、 2月分の保険料は2月25日で控除されることになります。 ちょっとよく分からない部分があります。 退職後に支給された給料からも控除されたということでしょうか? 月末に退職したということは、16日から末日までの給料は退職翌月の25日に支給ですよね。 そこで控除されたのであれば経理・総務のミスでしょう。 住民税に関しては、長期間勤めている方の住民税は5月までに支払うべき前々年度分の残額を一括納入することになります。 通常は最後の給料か退職金で一括納入することになります。 補足への回答 当月徴収にかかわらず、退職後の給料から控除されているのは担当者のミスでしょう。 会社に聞いてみた方がいいですね。 給与明細を保存しているのであれば、コピーをとって送ってもいいんじゃないですか? それでも返還されないのであれば、労働局企画室に相談してください。

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