教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇についての質問です。 今度、結婚式を挙げます。 結婚式、新婚旅行のために有給休暇について上司に話をし…

有給休暇についての質問です。 今度、結婚式を挙げます。 結婚式、新婚旅行のために有給休暇について上司に話をしたのですが、渋い顔をされました。 結婚式は土曜日なのですが、前日の午後、当日、翌日にお休みを取りたいと伝えました。(2.5日) そして、新婚旅行に行くためその後の水曜日~水曜日にお休みを取りたいと伝えました。 接客業で、お店は水曜定休のため実質木曜日~火曜日のお休み(6日) 結婚式から連続で取るのは申し訳ないと思い、間の月曜、火曜は出勤すると伝えました。 すると、結婚に関する休みは7日と就業規則で決められているから…と言われました。 就業規則には、慶弔休暇として本人が結婚する時に7日の休暇を与えるとあります。それは有給休暇として処理すると書いてあります。 入社5年目ですが、これまで有給休暇を取ったことがありません。 有給休暇日数は問題なくあると思うのですが、この場合私は会社の指示に従わないとまずいのでしょうか? 上に聞いてみると言われたので、とりあえず申請書を提出したのですが何だか虚しくなりました。 普段からお休みを取りにくい雰囲気がありますが結婚というこんな時くらい…と思ってしまいます。 ただ、上司が言うように就業規則の慶弔休暇で決められているからと私は合わせて7日のお休みしか認められないのでしょうか? 慶弔休暇とか、有給休暇とかよく分からなくなっています。 長々書いてしまいましたが、回答よろしくお願いします。

続きを読む

1,408閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    就業規則には、慶弔休暇として本人が結婚する時に7日の休暇を与えるとあります。それは有給休暇として処理すると書いてあります。 ★ 慶弔休暇は法律で必ず社員に与えなくてはならないと定められている年次有給休暇などの「法定休暇」と違い、 会社が独自に設定する、任意の「特別休暇」となります。 慶弔休暇は任意の特別休暇になりますので 就業規則に記載されている有給休暇として処理すると書いてあります。 おかしい事になります。 意の制度となるため、慶弔休暇自体が存在していない会社があります。もし就業規則内に慶弔休暇の記載がなかった場合は、有給休暇を使用する…という規則なのかもしれません。 就業規則には、慶弔休暇として本人が結婚する時に7日の休暇を与えるとありますは 本来ならば特別休暇7日に該当しますので 慶弔休暇として本人が結婚する時に7日の休暇は就業規則はおかしい事になります。 慶弔休暇は有給休暇として処理すると記載されて(7日までの休暇)は部分はいらない ということになります。 私は合わせて7日のお休みしか認められないのでしょうか? ★有給休暇になりますので自由に取得して休みことは可能です 安心してください。 有給休暇は法令に定められいる制度 慶弔休暇は会社が任意に設定する特別休暇になります。 就業規則に記載されている事が間違いですから 上司が言うように就業規則の慶弔休暇で決められているから 上司も混乱することになります。

  • >、慶弔休暇として本人が結婚する時に7日の休暇を与えるとあります。それは有給休暇として処理すると書いてあります。 慶弔休暇は会社が定めた有給休暇であって、労基法に定める年次有給休暇ではありません。 上司が理解していないのでしょう。 上司の上がいるのなら話をしてみる。 上司が経営者であれば、理解させるしかないですね。

    続きを読む
  • まず、労働基準法第39条、有給休暇は労働者が時季を定めて請求し、事業者は業務の正常な運営に支障をきたす場合、時季変更権を行使できる。有給休暇使用に際し、承認・承諾・理由は必要としない。この様に判例も出ています。 ですから、上司が労働者からの有給休暇請求に対して、取らせない等とは言えません。正当な理由がある場合、その請求日以外の日に変更するように時季変更権を行使するだけです。この時季変更権は、代わりの人間がいない等は理由となりません。ですが連続休暇の請求に対しては、代替えの手配に支障をきたす理由で4日以降の請求は時季変更権を行使できる可能性はあります。 なぜこのような解釈となるかと言えば、労基法39条が定められた理由が、通常の休日以外に、労働者が趣味や旅行・休息・家族との団らんなど自由に使用できる休日が必要との考えで定められています。その為、承認・承諾・取得理由は必要ないし労働者が時季を定めて請求し、事業者が取らせないとは言えないため、時季変更権の行使を認めるとの解釈となります。 就業規則に定められた慶弔休暇は他の回答者様が回答しているように、定めることに問題はありませんが、その休みに有給休暇を使用することは問題です。(理由は上記の通りです。) 今後も会社に勤めるわけですから、あまりトラブルになるような言い方は避けて、理解を求めることがよろしいかと思います。

    続きを読む
  • 慶弔休暇は通常の有給休暇とは別です。 なので慶弔休暇と合わせて有給休暇を取得する事も出来ます。 慶弔休暇を有休で処理なんて聞いたことないですね 強行に権利を主張すればいいと思います。 結婚式なのですから

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる