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業績による完全出来高制

業績による完全出来高制給料は 働いている中で 結果がでないと 給料は 貰えないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >業績による完全出来高制 既にご指摘もあるように、これは雇用契約とは見なせません。 ですから委託契約となっているのかもしれませんが、契約書にはどのようになっていますか。 あるいは契約書の名目はともかく、実態としては雇用契約なのか委託契約なのかが問題になってきます。 そもそも業績というのは、何の業績でしょうか。 会社の業績という意味なのか、あなたの個人的な業績なのでしょうか。 >給料は働いている中で 結果がでないと 給料は 貰えないのでしょうか? 理屈からすればそういうことになりますが、実際には委託契約の形を取っていても雇用契約と見なせる場合が多いと思われます。つまり偽装請負の疑いが濃いと思われます。 ですからチェック項目としては、 1)労働時間、休日など労働条件はどうなっているのか。 もし指定があれば委託契約とはみなせない可能性が高いです。 しかしこれは実態から総合的に判断する必要がありますので、疑問があれば具体的に補足してください。 2)就業規則があるのか。 もし就業規則があり、それに拘束されるのであれば、委託契約とはみなせません。 3)上司がいて指揮監督されているのか。 これが事実なら委託契約とは言えません。 4)就業場所の指定があるのか。 これがあると委託契約とはみなせない可能性がありますが、絶対ではないです。 もし委託契約と見なせない場合は、会社側の行為は違法といえますので必要な措置を執る必要があります。 まあ、雇用保険料、労災保険料、社会保険料などをさかのぼって支払うことになりますので、多分潰れますが。 もちろん賃金もです。

  • 完全出来高制という固定給の無い労働は労働契約ではありません。 というか法律上はそのような労働契約は出来ません。 ということで労基法はじめ労働各法の保護は受けれません ですから最初から給与という観念はありません すなわち、お書きになった状況では業務委託契約という形になります ですから、委託契約にもとづく、成果、結果が出てないものは その報酬が払われません どのような結果が出ても給料は払われず、委託契約に基づく報酬が払われるだけですよ もちろん社会保険などもありません

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  • 契約は労働でなく業務請負といえます。好きな時間に結果を出せばよいので、ほかの仕事の空いた時間にやればよいことです。もし相手が勤務時間など労務管理を行っていれば偽装請負となり違法行為です。労基に相談となります。

  • 完全出来高制と謳ってるならば、読んで字の如く。 要するに、フルコミッション制。 基本給+歩合と謳ってるのとは別。

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