被保険者の扶養となるための条件として、①被保険者の年収の2分の1未満の収入であること、かつ、②扶養者の年収が130万円未満であることが必須条件です。130万円未満だからといって、扶養になれるというわけではありませんので、御主人の年収(健康保険の場合は、標準報酬月額が基準)の2分の1を超えないようにしてください(あんまり、ご主人より高収入になることは、パートではありえませんけどね)
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