面接の段階で「あなた、前科はあります?刑務所に収監された事はどうですか?」と聞かれて「いいえ、一度もありません」と答えて採用された後にそのウソがばれたらクビになる可能性はあるでしょうね。ウソをついた訳ですから。しかし現実問題、そんな事を聞く面接官はいませんし、履歴書には賞罰を記載する欄もありません。つまり、聞かれなければ問題は無いという事です。聞かれなかったから答えなかっただけで、別に本人は悪くないのですから、ばれたからってクビになる理由はありません。きちんと真面目に働いていれば問題無し。刑務所に入っていた事実はクビにする理由にはなりません、法の上では。あとは雇用主の理解と度量の深さに期待しましょう。
刑務所に入っていたということは、少なくとも今は入っていないのでしょ? 原則として「刑務所に入っていた事」を理由の解雇はできません。 それに、あくまで「刑務所に入っていた事」以外の理由で解雇という場合もあります。例をあげればキリがありません。 たとえば、刑事裁判で告訴・拘留され、一定期間(法令に定めはないが①通常2か月~3か月を社会通念上妥当な期間であるとゆう慣例法によったり、②就業規則や個別の労働契約で定められた期間である場合が多い)以上、労働の提供ができない場合等は普通解雇(労働が提供できないことを理由とした場合等の解雇)ということになります。(刑罰が確定していなくても)
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