解決済み
現段階では、直ちに特定受給資格者にはあたりません。 しかし、休業が3ヶ月以上に及んだ場合は特定受給資格者として扱われる場合があります。 以下、行政手引(50305 特定受給資格者の範囲)から引用します。 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったこと 当該基準は次の場合に適用する。 経済情勢の変動その他により正常な事業活動を継続することが困難となった場合に、一時的に全日休業し、労働基準法の規定により休業手当の支払が3 か月以上連続していた場合が該当する。 なお、支払われた休業手当等の額が、その者に支払われるべき賃金月額(退職手当を除く。)の3分の2に満たない月が連続して2か月以上に亘る場合には、(ハ)の基準に該当するものとして扱う。 また、休業手当の支給が終了し、通常の賃金支払がなされる前に離職を申し出た場合は当該基準に該当するものであるが、通常の賃金支払いがなされるようになってから離職した場合は当該基準に該当しない。
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