教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

解雇通告後の残業はしなければいけませんか?

解雇通告後の残業はしなければいけませんか?こんにちは。 先日口頭での解雇通告を受けました。(1か月前通告です) 解雇理由は「事業縮小による人員削減」らしいです。 人員削減ということですが、解雇になるのは私1人(笑) 従業員も100人以上いるような会社で私1人を解雇したところでどうなるのか知りませんがとにかく解雇らしいです(笑) さて本題ですが、今の職場では毎日1時間の残業をしてほしいと言われています。 しかし用事があったりする場合はしなくても大丈夫なのでできるだけしてくださいという感じです。 解雇通告を受け、残りの2週間(残りは有給消化)ただでさえ職場の同僚たちに気を使われ、働きにくく出勤したくない感じですし、残業して頑張っても少しのお金が増えるだけ・・・評価だってこれ以降がないのに上がろうが下がろうが知ったことではないという心境です。 なので毎日定時で帰っているのですが問題ありますでしょうか? 同僚たちは皆気を使ってくれてますので、出勤するだけ偉いとか、定時で帰ると言っても「いいよいいよ、気持ち分かるよ、帰りなよ~」と言ってくれます。 この残業しないというのが法的に?問題があるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

続きを読む

163閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    そもそも、残業がどうこう以前にこの解雇は不当解雇としか言いようがないです。 >解雇理由は「事業縮小による人員削減」らしいです。 >人員削減ということですが、解雇になるのは私1人(笑) つまりあなただけが解雇という状況ではとても整理解雇とは主張できません。 >従業員も100人以上いるような会社で私1人を解雇したところでどうなるのか知りませんがとにかく解雇らしいです(笑) これは解雇無効を求める訴えを起こす準備に入るべきです。 これで解雇など許されるものではないです。 とにかく解雇理由通知書を出させるべきですね。 また時間外労働が必要な状況で人員整理と言う話もおかしな話です。 ですから、突っ込みどころ満載の話で、この会社は馬鹿かと思います。

  • 残業は拒否することが出来ます。 付帯条件での労働で法的義務があるのは就業時間のみです。その時間を働いて欲しいのなら、契約書を交わし直す必要があります。 就業規則でこういった事に但し書きを書いていたとしても、法的条件より不利になる就業規則は履行義務を負いません。

    続きを読む
  • 解雇されるから残業しなくてもいい、ということはありません。解雇されるのでも実際に解雇されるまでは契約は続いています。普段となんら変わらないということです。 まあ、することがないのに残業したって仕方がないわけです。することが満載でも、所定勤務時間中に終わらせられるならそうすりゃあいいだけの話です。 もちろん、何かの店舗に勤めていて、棚卸の担当だったり、ディスプレイの担当だったりすれば、業務命令で残業することはあるでしょうけど。営業中にどんどん商品が売れていく中で棚卸したって仕方がないし、営業中にお客さんがいるのにディスプレイを大々的に変更するわけにもいきません。お客さんが混乱します。

    続きを読む
  • 時間外の契約とか取り決めだし、別に法的には何の問題もないと思いますよ。 戦力外通告だされてるわけだし、充てにされても困ると思うので、私も定時退社でいいと思いますよ。理由は何かはわからないですけどね。 1年くらい前に解雇したことがある立場ですけど、理由は再三の注意しても遅刻癖が治らなくて、おまけに嘘(電車遅延で不可抗力)までつかれて(今時、路線調べればすぐに遅延状況わかる)、当然、遅延証明書などの添付書類も用意できないっていう状況が試用期間から続いた人だったけど。 解雇通告だしたけど、あっけらか~んって感じで、翌日から、就活しま~す宣言。 最近の若い子って・・・ってリアルに思った。 ただ、その子以外のまわりの子には、人事担当 超怖いっていうイメージと先入観がついた模様・・・。好きで解雇通知なんかだしてないよ・・・。とほ

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる