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深夜勤務の休憩時間、有給休暇について。

深夜勤務の休憩時間、有給休暇について。・夜勤17時~翌朝9時(休憩3.5時間)実働12.5時間 ・日勤9時~20時(休憩1時間)実働10時間 上記2パターンで主に夜勤がメインのシフト制勤務、コールセンターで24時間電話受付をしている非正規雇用です。 電話機はセンターに8~10台設置してあり、電話機毎に取扱いの業務が異なります。いつ鳴るか分からない電話に常に待機をしていなければなりません。 夜勤時は2人体制ですが、人数に対し電話機が多い為、深夜時も度々対応に追われます。仮眠室は無く、事務所内の電話機前に折り畳み式ベッドを敷き、横になった状態で待機しています。就業規則上は夜勤時3.5時間の休息が設けてあり、その時間は当然無給ですが、とても休憩取れるような余裕はありません。殆ど仮眠が取れないなんてざらにあります。 以前勤めていた職場はきちんと休憩時間が設けてあり、その時間はきっちり休みを取る事が出来ていた環境なだけに、現在の職場には驚いています。夜勤者の休憩というのはこういうものなのでしょうか。 また有給休暇についてですが、日勤に有給を取得した場合は7.25時間分だけ時間給で貰えます。通常の実働10時間分は付きません。 (※7.25時間というのは正社員の一日の労働時間です) 夜勤に取得した場合は有給を2日分取得したと見なされ、引かれます。実働12.5時間の勤務設定に対し、有給2日分も取られるなんて正直腑に落ちません。夜勤の場合は日にちが跨るので暦日計算なのでしょうか。 詳しい方、教えていただけますでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず夜勤の体制ですが宿直勤務でない限り仮眠の設備はないところが多いです。休憩がとれない場合その分労働時間としてカウントできます。本来労働基準法では1日8時間を超える労働時間では60分休憩を与えないと違法です。 有給休暇についてですから3ヶ月の平均賃金が適用されます!そして有給休暇を2日取られるなら会社に労働組合をつくり労使協定を締結するか?就業規則より効力の強い労働協約を締結するしかないです。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 会社に労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が話あいを拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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