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ある60才過ぎのスタッフより、「もらえる年金が大幅に少なくなる為、4~6月の時間外の分をプールし7月以降に付けてほしい」…

ある60才過ぎのスタッフより、「もらえる年金が大幅に少なくなる為、4~6月の時間外の分をプールし7月以降に付けてほしい」との相談がありました。「知り合いの会社はやってもらっていた」とも言われております。おそらく4~6月が年金金額の算定期間だからだと思います。ちなみに派遣契約ですので派遣先への時間と給与の時間がリンクしないので難しい相談だと思っております。 こちらの方としても残業協力をお願いしている立場ですし申し訳ない気持ちもあるのですが何と返答したらよろしいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    元年金事務所臨時職員です<(_ _)> 確かに算定基礎の時期ではありますが、何か勘違いをされているのかな~と思います^^;標準報酬月額算定基礎の対象となるのは4~6月。この時期に収入が多ければ保険料が増え、将来もらえる年金額が多くなります。 支払基礎「日数」が17日未満の月がある場合は、その月は除外して報酬月額の平均から算定、15日未満の場合は従前の標準報酬月額となります。支払基礎日数は、日給・時給制の場合は「出勤日数」ですので、時間外(残業)という単位ではありません。 賃金台帳を見せるように年金事務所から言われると思いますが、労働時間に不正があれば当然過去にも不正がないか調べられ、痛くもない腹を探られます。また保険料を故意に変えるような改ざんがあれば、当然過去の保険料も計算しなおして不足分は請求出来ます。(過去2年分くらいはさかのぼり可能です) ご本人には「保険料負担が一時的に増えるが、将来もらえる年金額も比例して増える」ということをお伝えになった上で「法律に従った上で対処したい」としておいて下さい。もし会社で社労士さんを契約されているなら、社労士さんに任せているというのも良いでしょう。

  • 「できない」で十分です。 残業指示は業務指示(拒否は可能)であり、善意の協力やボランティアではありません。 60過ぎて残業までして働いている・・・哀れとしか思いません。 まあ今後は残業を拒否してもらうように依頼するくらいです。 ちなみに3か月で区切って計算するはずだから、勤務日数を減らして対応してもいいだろう。

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