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歩合制の職務に従事しております。就業時間中に客より暴行を受け全治1週間の診断にて仕事を休みました。

歩合制の職務に従事しております。就業時間中に客より暴行を受け全治1週間の診断にて仕事を休みました。契約上有給休暇はありますが、欠勤扱いとされております。 欠勤扱いですと給与から1日6000円がマイナスされる制度があります。 この制度は労働基準上あり得る事なのでしょうか? 労災扱いで申請中ですが、歩合制の為収入も減り、なおかつ、欠勤扱の為大幅な収入減となってしまいます。 労災扱いでは有給を使う事は出来ないのでしょうか? 私にとって、生活維持の為切実な問題です。 欠勤の場合のマイナス処置は労働基準上問題ではないのか? 労災の有給使用は出来ないのか? 2点についてアドバイス頂きたくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    完全歩合制で最低保証額がない場合に欠勤したら6000円差し引くというのは違法ですが、歩合部分ではなく最低保証部分が1日6000円ということだと仮定して回答します。 労災扱いを申請中とのことですが、労災であれば当初の休業3日間は会社は休業補償をしなければなりません。 休業補償の額は平均賃金の60%以上とされています。平均賃金の詳しい計算方法は労働基準法12条に書かれていますが、基本的には6000円にこれまでの歩合の成績を加えて1日あたりの賃金額を算定します。 その後は労災から休業補償給付がなされます。会社としては6000円の保証部分を控除しても問題はありません。 かりに、労災の申請が認められない場合には私傷病による欠勤ということですから、6000円の控除は問題ありません。

  • まず客からの暴行なので傷害事件として警察に被害届だして事件として捜査してもらいましょう。収入源は加害者に請求することになります。有給の利用は不適切です。

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