解決済み
中途採用の有給休暇付与日数について質問です。25年7月7日に入社した場合有給休暇はいつから何日分いただけますか? 26年1月22日に退職した際有給休暇は3日しかないと言われました。 就業規則には半年後10日付与と書いてあったが、担当者に4月1日から考えるから7月入社だと3日間しかないと言われました。就業規則には4月1日からうんぬんは書いてありません。 この3日というのは妥当な日数ですか? どのような計算で3日となるのでしょうか。
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“就業規則には半年後10日付与と書いてあったが、担当者に4月1日から考えるから7月入社だと3日間しかないと言われました。” 法律では半年後ですが、法律は最低限のことについて決めているだけで、法律より有利にするのは構わないので、「全員一律で4月1日に付与する。ただし、4月2日から9月30日までの間に入社した者については(翌年4月1日が来る前に六ヶ月経ってしまうので)入社日から六ヶ月後の日を初回の付与日とする」というような就業規則になっている職場があります。 そんな感じではありませんか?
主様とsghkk571さんとのやりとりを拝見しましたが、主様のほうがよほど理解していらっしゃる。 知ったかぶり回答して恥をかきましたね、この人(笑)。 フルタイムなのだから比例付与であるはずないのにね(笑)。 housememberfiveさんの回答がベストだと思います。
その会社は、起算日を個人でなく、会社全体で行ってるようです。 ○月から○月入社は、○○月を起算日とする。というような規則があるから、言われたのでしょうから、就業規則をご覧ください。
入社後半年後の基準日において出勤率8割を満たしていたら年休取得できます。 週5日以上の所定労働日数または週の所定労働時間が30時間以上であれば10日間の年休権が1月7日から退職日までの労働日に行使できます。 3日間というのは労基法の基準に満たないため労基法13条によって効力がありません。効力のないことばに惑わされて休まなければ、みずから権利行使しなかっただけということになります。 前日までに時季指定して休み、欠勤扱いされれば賃金不払いです。 退職日を超えて時季変更権行使できませんから、時季指定したら事実上会社は拒否できません。
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