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【総務】パートの給与計算方法について教えてください

【総務】パートの給与計算方法について教えてください急にパートの給与計算をする事になり、戸惑っています。どなたかご教授願います。 パートさん達の労働条件は以下の通りです。 ・雇用保険に加入しています。 ・労災保険に加入しています。 ・社会保険には加入しません。 ・時給です。 ・交通費支給です。 ・・・というような条件で、パートさん達に働いてもらっています。 時給×労働時間、あとは残業は25%UPとか、その辺はわかります。 私がわからないのは、控除の部分です。 ・所得税はいくら引けばいいの? ・雇用保険はいくら引けばいいの? ・労災は会社が全額負担だから引かなくていいの? 等の部分です。 例えば、 時給1,000円の人が100時間働いて100,000円稼いだとします。 この人の交通費は月額10,000円とします。 よって支給額は110,000円となるわけですが、そこから何をいくら、どういう計算式で控除していけばいいのでしょう? この人の手取りはいったいいくら?? あと、扶養がある人無い人での違いは?? インターネットで色々調べてみたのですが、いまいちピンときません。 どなたかわかりやすく教えていただけば幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所得税と雇用保険を控除、労災は会社負担なので控除せずということになります。 控除額ですが、雇用保険については、労働者負担は一般の事業は0.6%です。 交通費を含んだ賃金額を基にしますので、例ですと110,000円×0.6%=660円です。 所得税ですが、交通費と雇用保険料を除いた額に対して給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を 参照して控除してください。給与所得者の扶養控除等申告書の提出がある場合には、 扶養親族の数に応じて税額も変わります。 例ですと給与額が99,340円ですから扶養親族がいなければ710円、いれば0円ということになります。 扶養控除等申告書の提出がなければ3,500円の控除です。 結局、例での手取りは扶養親族無しで108,630円、扶養親族有りで109,340円です。 扶養控除等申告書の提出がなければ105,840円です。

    1人が参考になると回答しました

  • 所得税は税務署が発行している「税額票」を使用して該当する額を求めます。 雇用保険料は、一般業種の場合総支給額から通勤手当を除き「0.6%」です。 労災は全額事業主負担ですから控除しません。 所得税の税額票は「国税庁」から検索すれば、税額票が求められます。 不明な場合は再度ご質問ください。

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