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正確な金額がわからないのですが、○年○月○日~△年△月△日(在籍期間)の残業代を金額未記入で請求予定ですが、内容証明でを…

正確な金額がわからないのですが、○年○月○日~△年△月△日(在籍期間)の残業代を金額未記入で請求予定ですが、内容証明でを出した時点で時効は止まりますか?

補足

残業代の請求は2年とのことですが、正確な請求金額を調べるのに時間がかかると、退職している以上、2年の時効が壁になります。 出来る限り多く貰えるように時効を止めたのですが、内容証明で請求した日から2年前の分までは、それ以降に争っても有効になるでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    民法153条の催告を「裁判上の請求」や「承認」と同じように誤解されているかもしれません。 債権者が債務者に対して履行を請求することを「催告」といいます。 催告の方法としては,後日の証拠化のために,内容証明郵便などの書面によって行うのが望ましい。 催告は,6カ月以内に,裁判上の請求,支払督促の申立て,和解の申立て,民事調停法もしくは家事審判法による調停の申立て,破産手続参加,再生手続参加,更生手続参加,差押え,仮差押えまたは仮処分をしなければ,時効の中断の効力を生じません。 つまり,催告には,暫定的な時効中断の効力しか認められないことになります がこの請求の催告はこれだけでは駄目で、裁判上の請求等を催告後6ヶ月以内にとらなければこの中断の効力を生じません。 (民法第153条) 金額に関しては、判例があります。 日本セキュリティシステム事件 (長野地佐久支判平11.7.14労判770-98)は,会社に,常夜勤務の警備員として警備や現金輸送などの業務に従事していた従業員らが,退職後に,在職当時の深夜時間帯における休憩・仮眠時間についての時間外労働および深夜労働に対する割増賃金を請求した事案です。 このうち,従業員らの請求の中で,平成3年8月分以前の分について消滅時効が完成しているか,また会社のこの時効援用が権利の濫用に当たるかという問題が争点の1つとなりました。 この点につき,本判決は,時間外手当,深夜手当を算定するのに必要な賃金台帳,タイムカード,警備勤務表は会社が所持しており,従業員らが容易に算定することはできないことは明らかであるから,「消滅時効中断の催告としては,具体的な金額及びその内訳について明示することまで要求するのは酷に過ぎ,請求者を明示し,債権の種類と支払期を特定して請求すれば,時効中断のための催告として十分である」として,平成3年6月分以降8月分までの賃金債権について時効が中断されたと判断しました。 時間外手当,深夜手当については,具体的金額や内訳を明示せずとも,請求者を明示して,債権の種類と支払時期を特定して請求すれば,時効中断のための催告として通用するということです。 逆に 東建ジオテック事件(東京地判平14.3.28労判827-74)は, 従業員らが,所属する労働組合を通じ労使交渉の場で一貫して時間外賃金の支払いを請求していたこと,労基署が会社 に対し時間外および深夜労働手当を支払うよう是正勧告するとともに指導票を交付したので,従業員らは会社がこれに従うものと信頼したこと等の事実を挙げ,これらをもって,時効援用の権利濫用または信義則違反とする との従業員らの主張は,採用できないと判断しました。

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