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解決済み
雇用保険の資格喪失確認書について質問です。 主人が1月いっぱいで勤めていた職場をケンカ別れし退職しました。 離職票はいただけましたが、資格喪失確認書というものがあると本日知り、そちらはいただいていませんが、今後何か不都合はありますか? 現在主人は事業を立ち上げ独立しています。 また、前の職場の社長が仮に手続きをしていない場合はそちらに非があると考えていいですか?手続きをしていたとして、主人にその確認書が届かないのはどういう事が考えられますか?あちらの社長が故意に渡さないでいて、何かこちらに不都合を被らせようとしている可能性などはありますか? 主人より後にやめた人には今日、社長から資格喪失確認書はいるか?と連絡がきているようです。
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まず、資格喪失確認書がどのようなものか確認を致します。 雇用保険を喪失したときに、手続き上出てくる書類は2つのパターンになります。 ① 資格喪失確認書 ② 離職票1,2 多くの方は②を貰い失業等給付の申請をしています。この②がいらない方だけ①がでます。しかし、単に資格を喪失したという確認だけの書類ですので、いらないと言えばいらない書類になります。書類と言うよりもチケットのような小さいものです。 ②の場合、他の方の回答に有るように既に起業されている状態から、必要ないとは思いますので、特に影響は無いかもしれません。 気になるようでしたら、①又は②を会社に請求してみましょう。
資格喪失確認書はどうでもいいといってる業者は間違いです 退職年月日、雇用保険の番号が書いた大切な個人情報なので そん物はどうでもいいといってることは 安心して仕事を任せられる業者じゃないと喧伝してるだけです また、創業支援は商工会の独自の補助金を後から申しこめたり 銀行の貸付も有利に働いたりしますが、まったく知らないみたい です。 とっとと廃業したほうがいいでしょう。 皆さんもこんなインチキな人の話は信用しないでおきましょう
お近くの職安で、加入資格確認申請をしましょう。職権で調査して喪失の有無確認してくれます。
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