解決済み
休日手当と残業代について2点質問があります。 ① 先月末、土日出勤をしたため翌週の労働時間が40時間を超えました。 超過分の土日出勤分は休日手当もしくは残業代が支払われるか会社に確認したところ、月に4日以上の休みを与えているので残業代等はないと言われました。振休は前日の金曜とその前の金曜に取得しています。本当は翌週に取りたかったものの、会社の都合によりその日程になりました。会社の言う通り手当はもらえないのでしょうか? ② 先日残業をしたところ、3時までに残業申請をしないものについては支払いはしないと言われました。その日は、朝30分、昼30分、終業後1時間の残業をしております。また、会社にタイムカードはありません。この場合、申請書を出していない為、残業代は貰えないんでしょうか? 会社にはそう言われたものの、なんとなく納得出来ず質問させて頂きました。 また、①と②は同じ週の出来事です。 よろしくお願いします。
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質問1について 他の方もおっしゃっているように週40時間を超えた労働時間に対しては25%の割増賃金を支払う義務が会社にはあります。 ただし、会社が変形労働時間制を採用し、その週の所定労働時間が40時間を超えている場合は、所定労働時間を超えた時間分が割増賃金の対象となります。 質問2について 2つの側面から考える必要があります。 まず、会社の規則で3時までに残業申請を行う事が決められているならそれに従う義務があります。 当然それを行わない場合は残業をすることができません。 ただし、申請が間に合わなかった場合、または突発的な業務のために残業が必要となった場合は都度会社が判断することになります。 つまり、質問者様に判断する裁量権は認められていないという事です。 質問者様は、残業に入る前の段階で、上司または権限のある誰かに「申請をしていないが残業をしてもよいか」と承認を求める必要がありました。 上司または権限者が誰もいなかった場合は残業せずに帰るべきだったという事になります。 仮にその仕事がその時間に行わないと重大な影響が出るようなしごとであったなら、事後承認を受けることになりますが、その時もしも拒否されるようなら次に同じ事態が生じた時、その仕事を上司が引き継いでやっておいて貰えるよう念を押してください。 ※そんなこと上司が出来るわけがないですから、拒否も出来ないはずです。自分で仕事はしない、残業も認めないなどというネジが緩んだようなことを言う人なら、その上の人に相談した方がいいです。 nyanagonさま
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>月に4日以上の休みを与えているので残業代等はないと・・・・ この理論は完全に間違っています 他の方も書いてますように、休日には法定休日と法定外休日(所定休日)があります Ⅰ、①あなたの会社の会社の就業規則には、法定休日の記述がありますか? 週の始まりは何曜日になってますでしょうか この辺りの定めがない場合は、週の始まりは日曜日となります、また法定休日とは週のお休みの内、後で来るお休みの日を法定休日とされます ②振替休日はその週の内のお休みをその週の内のある日に振替えることを言い、必ず1週間の労働時間は40時間としなくてはなりません その週の内に振休で解決されない場合は代休となります >振休は前日の金曜とその前の金曜に取得しています この前日の金曜日はその週のお休みの出勤分の振替とすることができますが、もう一週間前の金曜日のお休みは代休という考え方になります ただ、この二日とも同一給与計算期間中に解決されていると考えます ところであなたは、土日に出勤をしていますが、このうち土曜日の出勤は先に書きましたように(週の初めの日が定められてないと考えると)前日の金曜日に振替えられていると考えますので所定労働時間内のお仕事であれば、実はこの土曜日は法定休日と考えますので、35%の割増賃金のみの支払いが必要です つぎに、日曜日の出勤は法定外休日出勤となりますので、残業扱いであり25%の割増賃金となります。これを前々週の金曜日に代休を与えていますが、同じ週内の解決でないためこれも25%の割増支給が必要になります 単純に書きますと、法定休日の場合はその週の内に振替休日を与えても35%の割増賃金の対象となります 反対に法定外休日の場合は、その週の内に振休を与えるのであれば単純に休日の変更ですので割増はいりませんが、週が変わると25%の割増が必要です また、先に書きましたように、週の初めは(定めがないときは)日曜日となります ということで、あなたが土日で休日出勤しますと、二週にわたり休日出勤したことになります Ⅱ、この問題は単純に規則がということで解決はできません 通説という言い方が正しいかどうかはわかりませんが、残業届が出てないのに勝手に働いたら残業代なしよ!って言われる方もあります ですから、これを踏襲すれば払われなくともいいという回答になりますが、私の持論では、これでは解決しない払うべき時もあるということです すなわち、仕事の流れで残業が已むおいないとき(例えばお客さんが来ていて対応した)など、定時で切り上げれないとき。会社が残業してることを届がなくとも容認してる時などがあります。悪く言えば定時でほかって帰れるかでしょうね この辺りは、理論が錯綜してますので《労働監督官》場合によっては≪裁判官≫の判断でしょうね 知恵袋は、確定的な回答してるわけではありません 参考にされて、労基署の労働監督官などのご意見もお聞きすることをお勧めします
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①「月に4日以上の休日」を法定休日と言いますが、法定休日に出勤したのであれば、「休日労働手当」(35%割増)が付与されなければなりません。 「土日出勤をした」とのことですが、土日のうちのどちらかが御社の法定休日であれば、その日出勤した分については35%増しの休日労働手当が付与されなければなりません。 法定休日でない休日(所定休日と言います)に出勤して法定労働時間である週40時間を超えたものについては、「時間外労働手当」(25%割増)が付与されなければなりません。 ただし、振替休日を取った場合は注意が必要です。 予め振替休日を取った後で休日出勤しても休日労働手当は付与されません。 しかし、休日出勤をしたことによってその週の労働時間が40時間を超えたものであれば、その超えた時間について時間外労働手当が付与されなければなりません。 ご質問の場合、上記の場合に該当します。 ②申請書の期限はあくまでも社内処理の話であって、その期限に遅れたからと言って時間外労働手当の支払が免除になるわけではありません。 会社は時間外労働手当を支払う義務があります。
①について >月に4日以上の休みを与えているので残業代等はないと ちょっとわかりません。 月に4日の休みということは、だいたい毎週6日出勤ですか? 8時間×6日=48時間なので、毎週8時間オーバーしてませんか? ② 3時までに申請しなければダメというのは違法ですが、 タイムカードが無いので残業をしたという証拠がありません。 「残業したことは認めるが、申請が遅れたので払わない」 というのであれば支払を命じることは可能ですが、 「残業してない」 というのであれば、証拠がない以上難しいです。
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