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当方、あるメーカーの配送関連の業務を受託しております。 工場から配達先への車両を50台程運行しており、形では運行管理も…

当方、あるメーカーの配送関連の業務を受託しております。 工場から配達先への車両を50台程運行しており、形では運行管理も含め一括委託契約です。実は、工場内に車両の待機場所が殆どなく、周辺道路などで待機させていましたが、この度、荷主より隣の敷地を待機場として借りたので20台程度は待機できる、との嬉しい連絡を受けたのですが、「月次の賃料50万円は業務委託料と相殺する」とのことでした。 立場的に、NOとも言えず、また待機場ができること自体は良いことなのですが、その費用を全額こちらで払うというのも何か釈然としないところです。 常識的にこのような費用負担は受託側が行なうものなのでしょうか。どのように対応したらよいのかご教示いただけないでしょうか。 メーカーは資本金1億円、こちらは1,000万円、月次の取引は平均3,500万円です。 倉庫内の積込み作業も受託しています。 宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    筋論から言えば、その待機場を利用する以上、貴社が負担すべきものですが、利用するかどうかは貴社に選択権があると思います。 「一括委託」とのことですから車両の運行にかかわるリスクはすべて貴社が負うことが基本です。 したがって、たとえば周辺道路で待機していて駐車違反を取られた場合や事故が起こった場合には、貴社(もしくは貴社のドライバー)が反則金や損害賠償を支払わなければならないことになります。 ただし、近隣住民や警察からみると、大企業である荷主が違法駐車を助長していると映るでしょうから、荷主としても何らかの対策を講じなければならないでしょうし、その負担を貴社に求めることにも合理性がありそうです。 そこで、荷主が待機場を確保して、その費用を貴社に請求した場合には、貴社としてはこれを断れないと思います。 もっとも、荷主にとっても貴社にとっても、周辺道路で待機していることが問題なのであり、それさえ解決できるのであればその方法は問わないはずです。 たとえば貴社が荷主の近くに営業所を設置して荷主からの注文に応じてすぐに車両を差し向けられるようにするとか、荷主の近隣で賃料30万円で待機所を借り受けてそこを利用するような場合には、荷主の準備した待機所を利用する義務はありません。 なお、理論的に考えると、待機所の賃借料は貴社が負担すべき費用ではありますが、その費用は契約段階で3500万円を算定するときの積算根拠に含まれているべきものだと思われます。

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