解決済み
雇用保険について パート労働を数社で行ってきました中年男性です。 以前の会社では4か月勤務し、雇用保険にも加入してもらいました。今の会社でも雇用保険に入ることを条件にパート労働をしていました。しかし、最近仕事がなくなり、会社側から仕事がないときには休んでもらうことになるという話がありました。 この会社では長く勤めて欲しいといわれて入社したのですが、実際入社したら話が違っていました。 もし、会社側から退社して欲しいといわれた場合、退社後雇用保険は受給できるようになるのでしょうか? 雇用保険加入期間は、前の会社が4か月、今の会社が3か月の合計7か月です。前の会社の退社理由は自己都合扱いです。 今回の退社理由が会社都合の場合、雇用保険が受給できるのか心配です。何分、再就職が厳しい中高年ですので、このような質問をしました。会社都合での退社の場合、雇用保険期間が6か月でも雇用保険が支給されるということをネットで見たのですが! 以上の件について、分かる方のご意見をお待ちしています。
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雇用保険の被保険者として働いていた期間は所定給付日数を決める材料にはなりますが、そのままでは受給資格を得ることができるかどうかの判断はできません。 「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給資格を得られる条件で言っている「被保険者期間」とは 最終在籍日から前月の最終在籍応当日の翌日(被保険者資格喪失応当日)までさかのぼり、その間に11日以上賃金が支払われた日があるとその1カ月を「被保険者期間1か月」とします。また、前月の被保険者資格喪失応当日までさかのぼれない場合はその間の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2カ月、それ以外はゼロとして被保険者期間を算出します。それを離職前○年か被保険者資格取得日まで繰り返した結果、被保険者期間が何カ月あるかでその条件を満たせるかどうかを判断します。 具体的には被保険者資格取得日が4月2日で被保険者資格喪失日が翌年4月1日(最終在籍日は3月31日ということです)であると、3月31日から1カ月ずつさかのぼっていくと5月1日までの11カ月は前月の資格喪失応当日までさかのぼれても、最後は4月30日から4月1日までさかのぼれず、5月1日から4月2日までさかのぼり11日以上賃金が支払われていると日数は15日以上あるので1/2となり、そのほかの期間は被保険者期間1カ月と計算できる場合は合計で11.5カ月の被保険者期間があるということになります。 いわゆる会社都合や過度な時間外勤務が行われていたり、明らかに不利益となる労働条件の変更を提案された場合などで退職を選択したという場合、あるいはご本人の病気やけが、近親者の介護や看護、妊娠・出産・育児等と言った、会社には責任がなくてもご本人の意に反して退職しなくてはならなかったやむを得ない理由により退職したと認められる場合、「離職前2年で12カ月以上の被保険者資期間がある」を満たせないくても「離職前1年で6か月以上の被保険者期間がある」を満たせたると特定受給資格者、特定理由離職者として受給資格を得ることができます。 特定受給資格者、特定理由離職者になる離職理由の場合は離職票以外にその離職理由を証明する証拠となる書類などの添付が原則として必要です。口頭で「退職してくださいと言われた」とご本人だけが主張しても基本的には無理で、退職勧奨通知書や離職証明書などで退職勧奨をされ受け入れた結果の退職であるということを示さなければいけません。解雇であっても解雇通知書(解雇の通告が30日前にされていない場合は、解雇を通告されたことがわかるこの通知書が解雇予告手当請求の根拠になってきます)などで解雇であることが証明されないといけません。証言してくれる証人がいればいいというところもあるようですが、本当かどうかはわかりません。 離職理由は直近のものだけが問題になります。前の勤め先を解雇され、雇用保険の給付を受けずに再就職を果たし、再就職先を転職目的などで退職した場合でも、前の解雇は考慮されませんので、「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」を満たせなければ受給資格は得られません。 受給資格が得られなくても、求人の紹介を受けたり、就職の相談はできますし、職業訓練を受けることでほかの給付を受けられるはずです。また、融資制度などもあるのでハローワークには相談に行った方がいいですし、ご自分では離職理由が特定何とかにならないと思えても、詳しく説明すればなるかもしれないですから、とにかく、ハローワークには出向かれたほうがいいと思います。 特定何とかと認められる離職理由であると退職後の健康保険が国保であれば保険料の減免を受けやすくもなるので、そういった話もハローワークで教えてくれます。 「最近仕事がなくなり、会社側から仕事がないときには休んでもらう」というのは、契約上週に5日の勤務となっているのにそれ以下になるということであると、明らかに契約に反していますし、本来なら休業補償をしなければいけないものであると思われますから、退職を促されたのではなくても、その結果の退職であるなら特定受給資格者になっておかしくないと思いますし、休業補償をしないのは違法でもあるので労基署に相談に行かれてもいいかと思います。
もし会社から辞めて欲しいと言われた場合は会社都合になりますが、月の労働日数が11日以上なければなりません。それが2社で6ヶ月以上なら会社都合退職なら受給は可能になります。
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