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退職するときの給料について この度4月いっぱいで退職することになりました。 今まで基本給20万いただいていました…

退職するときの給料について この度4月いっぱいで退職することになりました。 今まで基本給20万いただいていました。その中には事務(請求書作成など)が含まれています。退職することを伝えると、この事務費用をなくすといわれました。 もちろん退職するまでの間引継ぎなどをするため事務の仕事は以前と変わりなくしています。 この場合でも経営者が渡さないといえばもらえないものなのでしょうか? 仕事をしているのにやめるから渡さないというのはおかしいように感じてしまいます。 詳しい方いましたら教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職しちゃえばなくなるのは当たり前です。 退職しちゃいないのですから、退職日までの賃金に変更はありません。 もし減額されていたら、労基署に相談し、労基署から提言してくれるようお願いしますが、労基署は賃金については、相談には乗るが、命令等は行えません。 支払いがなかったら、諦めるか戦い抜くかです。 勝ち取るには、労働審判や、家庭裁判所ですが、弁護士に相談してから、行ってください。

  • 「事務費用」と言っているのは、貴方が『事務関係の業務を行うことに対する手当』という意味でしょうか? だとしたら、百歩譲って会社の言い分を了解するとして、それは、『貴方は退職するのだから、もう事務関係の業務を外します。業務から外すので手当もありません』という意味だと理解して良いのではないでしょうか。 4月は、事務のことなど知らんぷりして、「私は、事務の担当を外されましたから」とでも言って抵抗してみては? 『やれ、と言うのなら、手当もきちんとしてください』という話です。

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    ID非表示さん

  • 不利益変更といって、経営者が自己都合で勝手に労働者が不利になるような変更は法律上できないことになっています。 経営状態が悪化し、このままでは成り立たないという場合に基本給を下げるといったことが許されます。 今回の場合は違法と言えます。 事務費用をなくすと言われたなら、事務はしませんといいましょう。 その部分の引き継ぎは出来なくても良いという会社判断だと捉えられます。

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