解決済み
個人が経営する小さな会社で働いています。 休みの希望を2週間前に提出し、その後新しいシフトで動き始めてしばらくしてから「人が足りないから出てほしい。他の人たちは話が付いている」と一方的に言われて困っています。 その 話し合いに自分は参加していません。 因みにその日は保育園の休みの都合で子供が居る日なので休みの希望を出したので、 それも説明したのですが、それでも出ろと半ば強制に近いです。 (子供は事情があり両親のもとなど預ける所は無い状態です。それも社長は知っています ) 違う日ですが子供が保育園に入園の日も「そんな日が入園の訳が無い」と突っぱねられました。 きちんと状況は説明してありますし、保育園に確認してきちんと無理な状況だと社長に報告しましたが応じて貰えません。 このままだと子連れで出勤の可能性が出てきますが、実際にそんな事してまともに仕事になるわけありません。 仕事は辞めるつもりで勤務は断るつもりですが、応じないといけないんでしょうか? それ以外にも不当な扱いがあり(辞めたいと話しても人不足だからと全く相手にして貰えない等)労基署などに相談も考えていますが、はたしてまともに取り合って貰えるでしょうか?
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どちらにも、言い分のある問題で、労使間がしっくり、いい関係なんてのは夢物語です。 会社に、労働者を採用したり、解雇したりの権限があるのは、当然ですが、労働者の退職を阻止する権限はどこにもありません。 労働者は、就職したい企業を選択する自由と、退職する自由を併せ持ちます。 会社規定があるでしょうから、その規定に従って退職されればよろしい。辞めさせてもらえないというのは、詭弁です。ずるずるは、意志薄弱だからです。 期日が来たら、出勤しなきゃよろしい。 規定より優先される民法627条の条文に従い、2週間後、出勤しなきゃよろしい。 退職手続きが疎かだったら、関係する官庁に、退職しましたが、手続きは進んでいますかと、お尋ねください。会社へ催促の連絡が行きます。
>休みの希望を2週間前に提出し 年次有給休暇なら時季変更の理由が必要。 こちらは拒否ができます 欠勤の申し出なら取消は可能。 これは基本的に拒否はできません、欠勤は労働者の権利ではありませんので。 所定休日を希望制にしているのなら、 勤務変更は可能。 >辞めたいと話しても人不足だからと全く相手にして貰えない これは駄目 >はたしてまともに取り合って貰えるでしょうか? 相談する際には具体的に、また明確に証明できるものがあればそれを持っていくといいです。
●応じないといけないのか? ほとんどの場合、いいえ。 ● はたしてまともに取り合って貰えるか? 貴方がなにをもってして”まとも”と評価するのかが判然としませんが、 相談なら全件に応じるハズです。 そのうえで、必要な行政権限を行使するのか否かは役人の裁量権です。 その権限を行使させる上で実際問題として重要な順に、 1.そもそも所管行政権の範囲内の事柄であること 2.相応の証拠(らしきもの)があること 3.どーでもいいような微罪事件ではないこと 4.労働者が己の権利を積極行使したにも拘らず権利実現が図れなかったという事実があること 5.申告者の気迫 6.(貴方の事件を担当することになる)その労働基準監督官が抱えている未決事件が溜まりまくっていないこと。(国策により、彼らは”常に”予算と人手に事欠いています..) 私の経験上、こんな感じでしょうか。
人手不足なんでしょう? だったら答えはでてるでしょうが? 雇っていただいているのでしょう? 日本の仕事は、人生において命より大事なのだから、 勤務に応じるという姿勢ではなく、例え倒れようが日本では、勤務しなくてはならないの! あなたは、どんな事をされても我慢して業務に従わなければいけないんです。
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