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育児休暇取得後の退職と失業保険の給付までの流れについて 4月末で育児休暇が終了します。 復職予定でしたが、職場の…

育児休暇取得後の退職と失業保険の給付までの流れについて 4月末で育児休暇が終了します。 復職予定でしたが、職場の人数が減り、勤務時間が20時までと遅くなる為、保育園の迎えが間に合わないので退職します。 ①この場合は、退職理由は自己都合ですか? 5月~失業保険給付を申請し、再就職先を探しますが、保育園が 求職活動の場合3か月が 利用制限期間となる為に5月~8月に再就職先を見つける予定です。 ②失業保険給付金の満額を受け取りを終えるのは、いつ頃になりますか? (給付日数は、90日分で給付額は\410000程になると思います。) ③満額を受け取る前に就職が決まると、残りの給付金はもらえませんよね? ご教授よろしくお願いいたします。

補足

特定理由資格者になると、給付制限が無くなるのですよね? 通常通り、退職後に離職表をハローワークに持参する他に、特別な申請をするのでしょうか? 教えて頂けると幸いです(..)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職理由が会社都合になるかどうかというより、特定受給資格者に相当する理由になるかどうかです。ご自分から退職を申し出ている以上、自己都合であることに変わりはありません。雇用されていた人が退職することを選ぶにあたって、そうせざるを得ないだけの責任やきっかけが会社側にあるかどうかという話です。 職場の人数が減ったというのは会社が必要に応じて新たに雇えばいいだけなのでともかくとして、就業時間が20時までになるというのが、仮に「それくらい残業することは覚悟してください」といったようなことであると、効率的に仕事をして残業する必要性をなくせばいいだけの話になるので認めてはもらえないでしょう。 契約上の今までの就業時間が9時から18時だったものが11時から20時になるとか、9時から18時までだったものが9時から20時になって休憩時間が2時間増える(飲食店ではありえます)とか、個々の契約ではなくてお店の営業時間がそのようにずれるとかであれば認めてもらえるかもしれないです。小さいお子さんのお母さんや夜間の学生さんなどはそういうことをされると非常に困るでしょうから、救ってもらえないと不当だろうと思います。労働契約の締結・変更に際しては雇用者は被雇用者の生活などのことも、被雇用者は業務が正常に行われるかどうかも考慮しないといけないと労働契約法でもされていますから、被雇用者の生活に実害のある契約変更をしようとしてそれを押し付けようという行為は厳密に言えば違法行為ということにもなるはずです。 程度問題もありますし、やはり雇用されている側にも業務についての考慮は必要とされてもいるので、生活に実害があることだけで認められるかどうかはわからないですが、認めてあげてほしいですよね、というのが一般的な考えだろうと思いますから、残業しろというわけではないなら、認めないというのはおかしかろうと思います。そうは言っても認めるかどうかはハローワーク次第なので何とも言えませんが。 受け取れる期間は最終在籍日の翌日から1年です。それを超えると基本的に所定給付日数の残日数があっても受け取れなくなります。 受け取り終わるのは受給資格が一般受給資格者になるのか特定受給資格者になるのかあるいは何らかの理由で特定理由離職者になるのかで、給付が始まる時期が異なりますし、アルバイトなどの労働によって収入を得るとその収入があった日数と支払われる賃金によって、賃金の支払いがあった日数分の一部や全部が繰り越される場合もありますから、それぞれの事情により変わってきます。また、特定受給資格者であると最初から個別延長給付の候補になるので、所定給付日数分を受け取り終わっても条件を満たせば個別延長給付がされますし、そのほかの理由で個別延長給付がされる場合もあり、受け取り終わる時期は具体的にはわかりません。 総額を受け取り終わる前に就職をすると所定給付日数の残日数と就職した先の条件により、再就職手当などの就業促進手当の給付を受けられます。また、再就職手当を給付されて同じところに6か月以上勤務し続け、その6か月間の一日あたりの賃金が基本手当日額算出の基礎になる賃金日額より少ないと最大で所定給付日数の40%までの就業促進定着手当の給付が受けられるようになりましたので、条件(再就職手当は所定給付日数の残日数が就業開始日時点で1/3以上残っていて、そのほかの条件を満たせば給付を受けられます)さえ満たせば就業促進定着手当を就職後に給付を受けられます。 また、育児休業給付を受けられていた直後に退職すると育児休業給付との調整が入ると思います。でないと二重に受け取ることになってしまい公平性に欠けてしまいます。どのような調整がされるかはわからないですが、ハローワークで事前に相談することは可能なので、退職理由が特定受給資格者になれる理由になるかどうかも知りたいでしょうし、一度相談に出向かれてはいかがでしょう。 そのほかにも、職業訓練を受ければ職業訓練中の給付は額は少なくなるかもしれませんがその分延びますし、求職者給付を受けられるかどうかとは別の条件を満たしていれば、対象となる通信教育や巷の専門学校に通うなどで勉強したり、資格を取るなどをしようとすることでその費用の一部や全部の教育訓練給付での支給を申請できます。雇用保険以外の支援などがあればそういったことも教えてくれると思いますから、今からでも相談に出向かれたほうが良いだろうと思います。

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