解決済み
社会保険の随時改定と定時改定についてお聞きします。「随時改定は、報酬(固定的賃金)に著しい変動があった月(変動月)以後の 3か月の平均を計算した結果2等級以上の変動があり、かつ変動月からの3か月のすべての月において、 支払基礎日数が20日以上あった場合に適用されます。」 とネットで見ました。 定時改定って何故必要なのですか? 年に一度4~6月の報酬を報告するという義務みたいなものでしょうか? 2等級以上の変更があったら、随時月額変更届を出してますし、 変更がなければ(固定給賃金に変更が無い)、定時改定(算定基礎届)を提出しても標準報酬月額は変わりませんし… あと4~6月に残業代が多いと社会保険料が増えちゃったよ~という話を聞きますが、 残業代は月額変更届に関係ないとも聞きます。 残業代は定時決定には関係するけど、随時改定には関係ないのでしょうか? 混乱しています。 よろしくお願いします。
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定時改定と随時改定は不振点が有れば・1度・地区労働評議会・に 相談擦る事です・電話番号張調べるか・・104に繋いで貰う事 之ならあんたの名前は明かす事は無い・貴方が右の人か・左の人 かは判らないが・・・労働者尊重政治で無い事は間違い無い。 自民党候補者を大量選出擦ると軈て滅亡国となる保守王国( ;∀;)
日本年金機構の随時改訂のところをよんでください http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975 上から8行目に (3)3か月とも支払基礎日数が17日以上である と書いてあります。今は20日じゃなく、17日です さらにその上の行に (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む) と書いてあるから残業代を含んだ金額でないといけませんよ。 下の図をみればわかると思います 一番下の子にはちょっとくらいは調べてから回答するように 言ってるんですが、直らないようですね
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