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社会保険の随時改定と定時改定についてお聞きします。

社会保険の随時改定と定時改定についてお聞きします。「随時改定は、報酬(固定的賃金)に著しい変動があった月(変動月)以後の 3か月の平均を計算した結果2等級以上の変動があり、かつ変動月からの3か月のすべての月において、 支払基礎日数が20日以上あった場合に適用されます。」 とネットで見ました。 定時改定って何故必要なのですか? 年に一度4~6月の報酬を報告するという義務みたいなものでしょうか? 2等級以上の変更があったら、随時月額変更届を出してますし、 変更がなければ(固定給賃金に変更が無い)、定時改定(算定基礎届)を提出しても標準報酬月額は変わりませんし… あと4~6月に残業代が多いと社会保険料が増えちゃったよ~という話を聞きますが、 残業代は月額変更届に関係ないとも聞きます。 残業代は定時決定には関係するけど、随時改定には関係ないのでしょうか? 混乱しています。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    定時改定と随時改定は不振点が有れば・1度・地区労働評議会・に 相談擦る事です・電話番号張調べるか・・104に繋いで貰う事 之ならあんたの名前は明かす事は無い・貴方が右の人か・左の人 かは判らないが・・・労働者尊重政治で無い事は間違い無い。 自民党候補者を大量選出擦ると軈て滅亡国となる保守王国( ;∀;)

  • 日本年金機構の随時改訂のところをよんでください http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975 上から8行目に (3)3か月とも支払基礎日数が17日以上である と書いてあります。今は20日じゃなく、17日です さらにその上の行に (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む) と書いてあるから残業代を含んだ金額でないといけませんよ。 下の図をみればわかると思います 一番下の子にはちょっとくらいは調べてから回答するように 言ってるんですが、直らないようですね

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  • >年に一度4~6月の報酬を報告するという義務みたいなものでしょうか? そういう意味合いもあります。出勤簿や賃金表などの提出が義務付けられています。 >残業代は定時決定には関係するけど、随時改定には関係ないのでしょうか? そういう事です。 原則は定時改定で月額が確定したら1年間固定です。が、大幅な固定給の変更があった場合のみ特例で途中で変更しましょうということです。

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