教えて!しごとの先生
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会社は36協定を締結しており、1週40時間(週休2日)を厳守と言います。 しかし土日祝日が休みでなければ最長10日連続…

会社は36協定を締結しており、1週40時間(週休2日)を厳守と言います。 しかし土日祝日が休みでなければ最長10日連続勤務をさせても違法にはならないどころか休日出勤にも該当しないんですよね? これってこんな環境で働く者にとっては何のための協定なのか疑問に思いますがこんなものなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    > 何のための協定なのか疑問… 大いなる誤解です。36協定不要にして、あなたのいう10連勤は、現行労基法でも可能なのです。 日曜始まりの今月カレンダーで説明すると、 1日(日)休み 2日(月)休み 3日(火)勤務日(8時間勤務) ~ 12日(木)勤務日(8時間勤務) 13日(金)休み 14日(土)休み と、3日から12日までの10連勤は、36協定なしで、現行労基法で可能です。1日8時間、週40時間という法定労働時間におさまり、かつ週1休日以上確保されてます。 このサイクルにて4連休日10連続勤務の繰り返しとなります。もちろんそうするのであれば、就業規則に規定しておかねばならないのはいうまでもありません。 いちおう8時間超えての残業することも考えて、36協定を結んでおくわけで、10連勤のためではありません。

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