教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

いろいろと、法律も決められてる中では、あっても、 この労働問題って、なかなか、解決しないものだと思います。

いろいろと、法律も決められてる中では、あっても、 この労働問題って、なかなか、解決しないものだと思います。求人に、労働条件を、書くときに、違反しないように、意識してること、 そして、労働条件として、こうゆうのを、追加したいって、考えているもの 教えてもらえませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    必ず書面で明示しておく項目 (1)労働契約の期間 (2)就業場所・従事する業務 (3)始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交替制 (4)賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日 (5)退職、解雇(事由、手続き等) 会社の任意で明示する項目 (6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払方法、支払時期 (7)臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金 (8)労働者に負担させる食費・作業用品その他 (9)安全・衛生 (10)教育・研修等の訓練 (11)災害補償、業務外の疾病扶助 (12)表彰・制裁 (13)休職 (14)昇給 質問者様、重要なのは以上です。参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • 労基法の規定に準じること、質問があまりにも意味不明で、こんな経営者じゃブラックの素質はありますね。

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