解決済み
有休について質問です>< 私は個人経営の歯医者に勤めて4年目になる者です。有休について先輩に質問したところここにはないと言われました…。 それはおかしいと思い上司にもきいてみたところ、あるけどないわ~と曖昧な返事が返ってきました。詳しく話しをきいてみたところ、年末年始や上司の勉強会の関係で休診にする日を有休消化にあてているとのことでした…。有休は個人の希望でとることはできないのでしょうか? あたしの前に勤めていたほとんどの先輩は、勤務時間も長いし給料は安い、有休もないなんて馬鹿らしいとやめていきました。ちなみに勤務時間は朝9時から夜7時まで(お昼休みは一時から二時半まで)といってもお昼休みにはいれるのは一時半過ぎです…。この労働時間も労働基準違反なんじゃないんですかね…? 木曜日は午前診療なので午後からお休みで、それ以外はどこかの平日午前休みをとらされて完全週休二日制となっています。個人経営の歯医者ですが席が4つしかないのに毎日患者人数60人超えと、かなり忙しい歯医者で毎日帰れるのは8時過ぎで、かなり疲労もたまって心身共にクタクタです…せめて気分転換に旅行にいったり、息抜きをしたいと思ったのですが、休んでも良いけど皆勤手当はつかないことは頭にいれておいてと上司に怒られ今回質問させていただきました。ご意見お待ちしております。
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まず、勤務先に勤め始めるときに「労働契約書」は結びませんでしたか? これはアルバイトから正社員まで、 ①給与 ②労働日数・時間 ③休日 ④福利厚生 などなど、労働をする際の決めごとです。きちんとしたところであれば、会社の大小に関わらず結ぶのが普通です。 しかし、質問者さんがこのような質問をされているところをみると、どうも面談で口約束位にしかしていなかったのでしょうか? もし、本当にお休みや勤務時間、その他もろもろ不満をお持ちでしたら、今からでも雇い主に書面を発行してもらうのはいかがでしょうか? 例えば『有給日数年間20日』など、勤務が始まる前に約束されていたことを、きちんと記載してもらうわけです。 有給は業務に支障をきたすような繁忙期などでない限り、個人の自由で取得が可能です。これに対して雇い主は何もいうことはできません。労働者の権利です。 勤務時間の関しては1日8時間労働なのか、週40時間労働なのか、それも雇い主と労働者で決めていくものなので、書面に記載されていればややこしくないのですが、質問者さんもその点きちんとしていなかったようですので、書面にしていくことをお勧めします。1日8時間労働であれば、時間になれば帰宅すればよいのです。休憩時間もきっちり1時から2時半まで取ればよいのです。 とにかく、質問者さんの文章をみる限り、なあなあでお勤めを開始したように見えますし、労働基準法もきちんと理解されていないようなのでこの際、労働基準法もきちんと把握していただいて、質問者さんと雇用主とで書面にして、それに従ってドライに仕事をする、という感じでよいのではないでしょうか? 自分で勉強するのが面倒な場合は、厚生労働省にホットラインもありますよ。 http://www.mhlw.go.jp/ 頑張って下さい。
それは、休んだら給料減らされる欠勤扱いになるってことですか?多分それはないですよね? 前もって何日に避けられない用事があって、休ませて下さいと言えば良いと思いますよ? 理由聞かれたら、家の事でスミマセン。って言えば良いのでは? ご質問者様が、権利だと騒いで、雇用主に、有給休暇は権利なのに、自由に取れない環境って、おかしいと思います。法律的には。。。って言うのは別に勝手だけど。。。 結構面倒でない? それって、個々人の許せない具合にも寄ると思うんだぁ。。。 私とかは、そう言う面では、年休取れ取れ言われる企業に居るけど…休んだらそれだけ、自分の仕事する時間もなくなるし、成績や締切や数字の世界に居るので。。。 休みを取りたいとか言う世界とも違うかなと思います。 まぁでも、必要なときとか、自分で休みを取るとか決めた時とかは、簡単に休みは取れるけど。。。 基本的に、休みは取りたくないってか。。。 自分の感覚が違うので。。。 そんなお休み取りたいと思える仕事って良いなと思ったり。。。 そんな仕事って、別の意味で苦痛だろうなぁ。自分には出来ないと思ったり。。。 します。
気分転換や息抜きは、休みの日にやればいいだけのことだ。
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