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建築の実務経験について質問です。 数年前に建築設計事務所で働いていたのですが、実務経験は雇用形態と関係するのでしょ…

建築の実務経験について質問です。 数年前に建築設計事務所で働いていたのですが、実務経験は雇用形態と関係するのでしょうか…? RC造の住宅の実施設計に携わったのですが、事務所の所員としてではなく個人事業者としてでした。 内容としましては、造作のデザインや模型製作・材料の選定・建設業者とのやり取り・現場事務所でのクライアントとの打ち合わせ、などでした。 時期によりますが平日はほとんど出勤しており、タイアップした施工会社の方との打ち合わせなどにも居合わせていました。 大学院生のインターンなども実務経験に入るようなので内容としては問題ないかと思うのですが、雇用形態についての表記が見当たらないのでどうなのだろうと思っています。 ご回答の程お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    建築の実務経験と言ったって、なにをしたいのかが明確でなければ答えようがないよ。 とりあえず俺の知ってる範囲では… 建設業許可申請における経営経験の有無を問われた場合には、一定以上の期間役員もしくは管理職である(あった)ことを証明する必要があるため雇用形態が限定される 建築士法による管理建築士講習を受ける場合には、建築士事務所に所属している期間と業務内容が定期報告で確認できればよいので雇用形態とは関係ない。建築士事務所に所属せずに業務を行っていた場合でも、取引先等で建築士による第三者証明が受けられるならば現状ではかろうじて受験資格とみなしてもらえる。 建築士法による建築士試験の受験資格を満たすためには、現職場の人事権をもつ者が責任をもって証明すればよいので基本的に雇用形態は問われない。ただしあまりにも不自然な経歴(過去に就労していたとされる事業所の雇用保険に全く入っていないなど)である場合は査察により虚偽の申告や無効な申告とみなされる場合があるので雇用契約があることが望ましい。 建設業法による施工管理技士の受験資格を満たすためには「指導監督的立場」での経験が要求されるため、基本的に雇用契約を結んでいる必要があるとされる。現職場の人事権をもつ者による証明が必要なのは建築士の受験資格と変わらないが、こちらはより厳しく査定される(指導監督的立場にたつ現場代理人や主任技術者、監理技術者となり得る要件に、直接的かつ継続的な雇用関係であることが求められているため、指導監督的立場≒雇用形態の存在とみなせるが故)

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