教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

解雇の都合よい理由に告訴する為の適切な理由に悩んでいます。

解雇の都合よい理由に告訴する為の適切な理由に悩んでいます。先日職場でいざこざがありました。(官庁臨時職員です。) 自分はこの件について、上から解雇される理由はなく、多分上のほうも、そういう事をすれば、訴訟になるとわかっていたのでしょう。 相談に官庁の方へ要旨を伝えると、人事課のほうの問題として受け付けられたようなのですが・・・ そちらから、直の職場のほうへ連絡がいれられ、苦情連絡・(確認も兼ねて)等でどういう回答をされたのかまでは聞いてないのですが、先日、元勤務先の当事者他、関係者に呼び出され、(解雇する理由はないから、今すぐには出来ない為)、臨時職員(6ヶ月毎の更新)となっているので、次回の更新採用を認めない事とするつもりと言われました。 「新入職員の採用審査でもなく、現在勤務中の更新職員を、どういう理由で?」と尋ねた所、あいまいな返事内容でしたが、何とか理由らしき物をつけて、答えられました。 人事課の方にたくさんの職場の不手際な点を相談した所、確認するように連絡され、名前は伏せておいて貰う約束で相談しましたが。不満の内容などからは、直職場の人には自分だとわかるはず、とは覚悟の上での事でしたが、後日の関係者・主官部の対応では、上のようなやり方で、辞めさせようとしたいようです。 自分自身はまだ働きたいとは伝えてあるのですが、「この3月で(更新できないと)終わりだから、それからハローワークでもいって次の就職先でも探したら~」の言い方でした。 この件については、再度官庁人事課へ問い合わせはまだしていませんが、成立するのか確かめたいのと、もしそのようにもっていかれたとしたら、どういう理由で訴訟すれば・・と悩んでいます。 関連記事:精神障害者は何をするかわからないhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214181642 「精神障害者」と上氏の一念のひどい偏見 体験版(役所で聞いて欲しい!) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414217329

補足

下に2件、参考URLを貼りましたが、多分その点での訴訟理由になると予想しています。 内容が把握できなければ私のこの1週間ほどの過去歴(質問・回答)の一部に書いてあることもいっしょに参考になさられバ、勘違いされた回答が減るのでは・・と祈ります。訴訟例には自殺した後のものが多いので、本人がいるともっと内容がもみ消されずにできるのでは・・。との趣旨からです。

続きを読む

3,043閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    職場に残りたい気持ちがあるならば、告訴を考える前にできることがまだあります。 まず、書面で「職場内でパワーハラスメントがあったこと」を細かく書きだしてください。 とにかく細かく。 いざとなった時(訴訟になった時)に口頭でのやりとりでは証拠として成り立ちませんから、とにかくこれをしておいてください。 (日記をつけていればなお良いのですが) その書いたものは、念のため5枚くらいはコピーしておくようにしましょう。 そしてコピーした1枚(原文は自宅保管)を官庁に送付しましょう。 ※この文書には、 ①パワーハラスメントの事実の詳細。 ②『このように、パワーハラスメントされたことで、心的外傷を受けました。 このままでは賠償問題として訴訟も視野に入れています。 ですが、改善されるのであれば訴訟はしない心づもりでいます。』 ③『なお、一週間以内に明確なる対応をお願い致します』 このように書いてください。 ※宛名(官庁責任者名前) ※日付け ※差出人(あなた)の住所、氏名 を明記。 これをして、一週間経って何も対応なしか、もしくは職場での改善命令が為されていない場合は、次の行動に出てください。 今度は『採用更新しない』件について。 やはり文書にて、以下のようにしてください。 ①『採用更新を認めないと言われております。 ですが、私としては引き続き職場に残りたい意志があります。 採用更新不可について、私に仕事面での[※重大な落ち度]があったかどうか、今一度ご確認のうえ、[※書面にて]ご提示いただきたく存じます。 もしも私に[重大な落ち度]がなく、理由なく採用更新を認めていただけないとなれば、それは労働基準法に違反であり、[不当解雇]にあたるのではないでしょうか?』 ②『どうしても採用の更新をできないということであれば、その正当な理由を[※文書にて具体的に]提示いただきますようお願い致します。』 ※宛名(官庁責任者名前) ※日付け ※差出人(あなた)の住所、氏名 を明記。 これをまた送付します。 送付は必ず郵便局にて内容証明つきで。 (上の回答者さんが書いていらっしゃるように) このようにしましょう。 (参考) ※障害者雇用促進法 http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/taisaku/contents/syougaisya/syougaisya.htm ※不当解雇 http://www.office-srmie.net/ 悲観しなくとも方法はあるのです。 障害者雇用促進法では、企業は全社員の1.8〜2.1%の障害者を雇用する義務があります。 これをしていない場合は、納付金を納める義務があり、それを怠って何億もの納付金を後々はらわされた企業の例もあります。 この障害者雇用率は、とくに官公庁は2.1%と高率に決められており、その基準を満たした雇用形態であるのかどうか。 これも訴訟にする前に確認しておくと有利かと思います。 ※(注) くれぐれも、文書は脅迫文じみないように、丁寧な謙譲した言葉で、ただただ真実を述べてください。 がんばりましょう!! 〓追記〓 (不当解雇/臨時職員判例等) http://www.unyuroren.or.jp/home/horitsu/horitu/h012.htm 臨時職員の場合、過去に何度か更新している場合は正社員と同等とみなし、確実に不当解雇とされます。 が、あなたの場合は更新が(たぶん)初めてですから、今回の「雇止め」が不当解雇として成立するかどうか微妙ではあります。 ですが、その「雇止め(更新不可)」の理由が先のパワハラの原因となった「精神障害者であることがわかったから」というものである――と立証できれば、不当解雇として立件できる可能性は高いと思われます。 たまさかそれが立件できなかったとしても、誤解や偏見による差別=パワーハラスメントの事実だけは動かしがたいものであり、必要とあらば、この知恵袋のやりとりを証拠として提出もできるでしょう。 あなたの職場がしたことは許されざることです。 それだけはまちがいありません! 労働基準監督署へ出向いてみてください。 知恵袋などより確実な情報が得られるでしょう。

    4人が参考になると回答しました

  • 次回の更新採用を認めない事は 違法です 証拠を 残しましょう 内容証明郵便で 次回の更新採用を認めない事は 認められないと 反論しておきましょう まず それで 大丈夫だと 思います 後は 訴訟なり 労働基準局なり 組合なり 内容証明郵便は 簡単に 鉛筆で書き 三枚コーピーをとり 印鑑を もって 郵便局へ行けば良いです 自分で すれば 1400円くらいです とにかく 速く席のあるうちに 文章で 反論しておくことです 同じ文章で 一枚は 受け取りを 貰っておくとか 簡単には 首は切れないです また 何か 書類に 判を 押さないこと あとあと 面倒なことになる 可能性が高いです 逆に相手は 困るとおもいます 重大な過失が無い限り 違法です 法律を 守る立場の官庁に しては オソマツです 労働基準法に 違反です 頑張ってください

    続きを読む
  • 臨時職員が任期を満了した後にそれを更新しないことを解雇とは言いません。 6ヶ月の任期を満了したのであれば、たとえ被雇用者の更新の意志に応じないとしても不当解雇には当たりません。 あらかじめ任期を取り決めて採用し、雇用される側もそれを了承した上で職についている形であり、任期満了後に更新するかどうかは雇用する側に決定権があります。 訴訟を起こしたとしても違法性は全くありませんから、勝ち目はありません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

臨時職員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

職員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる