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残業代未払の件ですが 運送業ですが、先日退社した後輩が会社に対し 「残業代ください」と 言って行ったの…

残業代未払の件ですが 運送業ですが、先日退社した後輩が会社に対し 「残業代ください」と 言って行ったのですが、 「うちには残業は無い!労使間で36協定を結んでいるのでありません!」 と、言われたそうです。 36協定を結んでいれば、法定労働時間をこえて働いてもいいのでしょうか? その時間を超えての時間外(残業?)手当は支払わなくてもいいのでしょうか? それで、後輩本人も不審に思い労働基準監督署に行きました。 労基署の監督官の方も 「おかしいので着手します」 との回答を得たそうです。 着手された場合、社員全員の残業代も帰ってくるのでしょうか? 帰ってくるのであれば過去2年MAXで帰ってくるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

補足

この場合、残業計算は1日8時間より オーバーした部分を計算するのでしょうか? 運輸業に特別な計算方法でもあるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    36協定は、法定労働時間を超えて労働者を働かせてもその違法性が問われないだけの効力しかありません。所定労働時間を超えて働かせた場合(つまり、残業させた場合)に、その分の賃金と法定時間外割り増し賃金の支払いが免除されるわけではないということです。 労基署は、まず会社に対して不払い賃金を労働者に支払うよう調査・指導することになりますが、会社がこれに素直に応じるかどうかはわかりません。指導に応じない場合、労基署がどうするかまではここでは断言できません。 応じた場合は、あなたを含めて該当する労働者全員に少なくとも2年分が支払われることになります。それ以前の分まで払うかどうかは会社次第です。

  • 基本的には監督署には支払い命令は出せません。しかし是正指導があり会社はいくらか?は残業代を払うかもしれないですがまた元に戻る可能性があります。 解決方法としては会社に労働組合をつくり36協定を会社が勝手に作成するものではなく従業員が話あいによって作成するようにすることです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • その時間を超えての時間外(残業?)手当は支払わなくてもいいのでしょうか? 36協定を結べば払わなくてよいとはいえません。事業主は勉強が必要ですね。 2年間の時効がありますから請求はできます。

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  • 会社が払うかわかりませんが、社員は過去二年分の請求権利がありますので、まずは会社に実行しましょう。なお、会社は労基の指導を無視すると、是正命令をへて地方検察へ事件送致となります。そこまで来ると取引先との信用は相当低下です。特に金融機関の融資部門は慎重になります。

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