解決済み
ゲゲーッ !! そ、そんなのあり?時給100円・・知人が、ショップクリーニングのバイトに時給100円で行っています。 一般のバイトでそんな低賃金って、公で認められるの・・??? 教えてください!! し、シンジラレナ~イ・・・・
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賃金を決めるための法律として、最低賃金法という法律があります。 地域によって差がありますが、最低の沖縄で618円、最も高い東京で739円/時だったと思います。 但し、以下の4つのいずれかに当てはまる場合には、この法律の適用除外とすることが可能です。 1.精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い場合 2.試用期間 3.職業訓練のための実習として行われる場合 4.労働時間が特に短い場合、軽易な業務に従事する場合 まあ、公に認められるかというと、この4つのケース以外では「認められない」ということになるでしょう。 一応罰則もありますし(とはいえ、2万円以下の罰金に課せられることがある、という程度ですが)。 ただ、普通の方が時給100円のバイトをするということは考えにくい(バイトなら他にいくらでも働き口があるでしょう・・)ので、何か別の事情があるのか、あるいは知人に担がれたか、ではないのでしょうか?
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ボクも多分違法だと思うんですが、最低賃金法には以下の除外規定があります。 (最低賃金の適用除外) 最低賃金法第8条 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。 1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2.試の使用期間中の者 3.職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 4.所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 この中に該当しないのであれば何かの間違い、或いは違法労働になるかもしれませんね。 調べてみたほうがいいと思います。
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