解決済み
失業保険の給付に関する質問です。昨年末(H19年12月31日付)、派遣として働いていた仕事を辞めました。派遣先企業から1ヶ月前(11月末頃)に通達があり『期間満了』という形での退職。契約期間は1年9ヶ月、雇用保険・社会保険・厚生年金すべてに加入していて、在職中はフルタイム(1日8時間、4週8休)働き、一ヶ月の給与は約18万円位ありました。 12月の中旬にはハローワークに求職の登録もし、仕事を探しましたが、なかなか希望の職種が見つからず… で、社会保険は任意継続し、失業保険は派遣元の会社から『1ヶ月の待期期間後に申請を』と言われました。 今後は、個人事業を起こし、その傍らでアルバイト(1日4~5時間程度)でもしようかなぁと思っているのですが、こういう場合、失業保険は概算でいくら位、どの位の期間受給出来ますか?また、出来るだけ多く(長く?)受け取るにはどのようにした方がお得なのでしょうか?(まだ個人事業もバイトも決めていない状態です)
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個人事業をしたら失業保険の給付は受けれませんよ。 またアルバイトでも4時間以上勤務すれば、その日は就職又は就業した日となり、失業手当の給付はありません。 失業手当の金額に関しては、月の給料が総額18万円であれば、6ヶ月間で108万円になります 賃金日額が108万÷180ですから、6000円になります。 基本手当日額の早見表をみると賃金日額が6000円の場合(60歳未満)は、4353円になります。 60歳以上であれば、4181円になります。 長く貰うには、教育訓練校に行くしかありません。 6ヶ月の訓練なら6ヶ月間貰えます。(ほとんどありませんが) 雇用保険法には第24条~第28条に延長給付の規定がありますが、実務的には、公共職業訓練を受けている期間についての最大2年を限度に延長という規定しか運用されていません。
なるほど:3
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