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ご相談です。 現在、マンションコンシェルジュの仕事を約4年嘱託社員として務めています。 今回職場の管理員にパワハ…

ご相談です。 現在、マンションコンシェルジュの仕事を約4年嘱託社員として務めています。 今回職場の管理員にパワハラ暴言行為を3月1日に受けました。 上司に相談した所、上層部の人間が私を職場移動させるという結論が出た為、移動先に依っては嘱託からパートになるかもしれないが了解出来ますか?と打診のメールが着ました。 その後、移動先が無いと上司から連絡が有り自分でも無いのが分かっていたので辞めるつもりだと再度メールしました。 あっさり了承されましたが、まだ退職届けは書いていません。 希望として4月末日までは務めたいと話しました。 昨年契約した際に頂いた嘱託規定を読み返しました処、 現在の嘱託契約は昨年の12月から今年の11月迄になります。 前年度の有給が来月4月1日に16日貰えるので昨年度の有給残日数合わすと20日有ると思います。 今回辞める際に利用したいと申し出ました本社で使えるか調べていると言われました。嘱託規定には前年度の勤務に対して付いた有給となっていましたので当然使えると思うのですが? 4月1日が有給付与基準日として有りますが昨年の給料明細を確認した処、5月25日付の給料明細に付与記載がされています。 5月25日になるまで有給は使えないのでしょうか? 今回の件を仲の良い管理員さんに全て話したら「移動先も無いのに移動させる」とかおかしいし嘱託は途中解雇出来ないから移動したくないと突っぱねれば良いと言われました。 ネットで調べてみると今回の上司のメールは退職勧奨なるものに近いと思いましたが如何でしょうか? 上司には伝えたのですが私に移動等の処置が取られているのにパワハラをした当の本人の管理員は何のお咎めも無い様なのです。 上層部の判断は間違っていると思います。 この点も皆さんに聞いてみたいです。 色々とお知恵をお貸し下さい。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    有期契約の場合、原則としてその期間中は双方契約を解除することはできません。会社から契約解除を申し出る場合、「やむを得ない事由」がなければなりません。このことは民法628条の規定を元に長く裁判でも採用されてきました。しかし、労働契約法の成立により、近時、会社申し出と労働者申し出による場合に分けての解釈が確立されました。以前はこの「やむを得ない事由」というのはかなり限定的解釈だったのですが、近時はもう少し具体的な事由が列挙されています。 今回の場合、会社身分の変更もありうるとの会社申し出から始まり、途中から退職申し出に変わってきています。この辺りの詳細な推移が重要です。質問から解雇の話は出ていないようですし退職勧奨とするにはまだ無理があるようです。

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