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緊急雇用中に、妊娠・出産した場合、途中解雇?

緊急雇用中に、妊娠・出産した場合、途中解雇?現在、1年契約の緊急雇用事業で働いていますが、契約期間満了前に妊娠・出産することになりました。 希望としては、できる限り制度的にもらえるお金はもらいたく、そのためにぎりぎりまで働きたいと思っています。ですが、次の人を探したいので、期間はまだ半年あるのですが、自己都合で退職届を書いてほしいと、緊急雇用を管轄している市町村から言われてしましました。 出産後も似たような分野で仕事をしていく上で、あまり地元でもめたくはないのですが、正直どうにかならないのかと思います。 私がおかれている状況は次の通りです。 1.この事業体での勤務は1年未満ですが、ほかの事業体もあわせて2年以内に11日以上働いた実績が1年以上あり、いま辞めたとしても、失業給付はもらえますし、妊娠出産による給付延長も申請できます。 2.本来の契約期間を仮に10月末日までとすると(正直に書くと特定されると困るので) (通常の産休開始期間) 8月上旬 出産予定 9月中旬 契約終了日 10月末日 (通常の産休終了期間) 11月中旬 となります。 3.契約書を交わした時点では書面には書いていなかったはずですが、 最終契約終了日 10月末日 ですが、 年度をまたぐ3月までで一度契約が切れ、 4月から新しい契約なので、3月で辞めてほしいとのこと(行政から)。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 緊急雇用は会社の雇用とは異なるので、行政としても前例がなく、 先方もよくわからなかったようです。そして、ハローワークでも 通り一遍のことしか言ってもらえませんでした。 聞きたいことは以下です。 A.出産による解雇や退職1カ月を切っての退職勧告は違法ではないかと思うので、 言われるままに自己都合で退職届を書かず、何か手を打つことはできるのでしょうか。 (ただし、前述のように激しくもめたくないですし、 時間がないので引き延ばすのも申し訳ないです) B.Aがうまくいったとして、当初の契約期間まで雇用が続くと、 雇用保険からの育休手当は無理だとしても、 健康保険が継続していれば、産休手当はもらえるのでしょうか。 どうするのがベストなのか、判断できずにいます。 どうかお知恵をよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    妊娠、出産を理由とした解雇はもとより不利益な処遇は違法です。 ただし、質問者様の契約は1年以内の有期雇用契約であり契約満了をもって契約の更新を行わない(雇い止め)ということなので、それ自体に違法性はありません。 また、解雇予告も法的には必要ありません。 そういったことが問題になる有期雇用契約は契約期間が一年を超える場合や、継続して3回以上の契約更新がなされている場合となっています。 契約時期、出産時期から推測しますと、契約時点では既に妊娠していて、その直後にそれが判明したものと思いますが、判明時点で相談するか、あるいは最後までそれを明かさず出勤できるところまで出勤するという方法の方が良かったように思います。

  • 緊急雇用はその名のとおり緊急なので少しでも多くの人に 仕事を回さないといけません。だから1年の期限付きで それ以上延長されることはありません。 だから、その事業ですと育児休業は無理だと思います。 出産手当金も出産予定日42日前まで勤務していないと 喪失後給付の対象になりません だから今の事業のままということなら何にももらえませんね 給付の権利はありますから非常にもったいないですが、 それを生かそうと思いますと出産することがわかっていながら 雇用してくれる会社を探すしかなさそうですね

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