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アルバイトの雇用保険受給資格について教えてください。 先日会社都合で退職致しました。雇用保険には未加入でしたが、退…

アルバイトの雇用保険受給資格について教えてください。 先日会社都合で退職致しました。雇用保険には未加入でしたが、退職後、会社の方で加入手続きをしてくれることになりました。(保険料は最終月の給与で相殺) さて、私は一年この会社に勤めておりましたが、シフト勤務なため月に寄って勤務日数と勤務時間にばらつきがあります。 ①この一年で、月に11日以上、週20時間以上働いた月は8ヶ月あります。この場合、通常の7日間待機後にすぐ受給できるのでしょうか。 ②また、週20時間以上についての計算ですが、私の場合シフト勤務なため週により勤務時間のばらつきはあるものの、1カ月の勤務時間÷4週=週20時間以上になります。 これは受給資格要件に当てはまるでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自己都合なら、11日以上勤務して12ヵ月保険に加入していないと支給されない。 会社都合で6ヵ月に緩和される。

  • 労使双方で取り決めた「所定労働時間」が週20時間以上なら、あなたは雇用保険の被保険者であったことになります。(他にも適用除外要件がありますが、それらには該当しないものとします) しかし、そうであったのならとっくに資格取得の届出がされていたはずですから、結果として週20時間以上になっただけかもしれません。 いずれにせよ失業等給付を受けるためには、ハローワークに資格取得の届出を過去に遡って受理してもらうか、請求によって被保険者であったことの確認を受ける必要があります。 そして、被保険者であったことの確認ができた場合で、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あり、あなたが特定受給資格者にあたる(つまり、会社都合による離職)とハローワークが認めたなら、3ヶ月の給付制限なしに基本手当が受けられます。 なお、個人的には難しいと思います。恣意的な感じが否めないからです。

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