解決済み
できます。 失業のお手当は「受給資格」という権利で、何事も自らが申請して初めて給付が得られる手順であって、その権利行使をしない選択もまた各自に任されます。 権利行使しない場合、1年内の再就職で雇用保険に加入し直す限り、従前の加入期間(=被保険者期間)が通算され、次回離職時にお手当の期間を決めるベースとなります…
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