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雇用保険待機期間中に就職が決まった場合、再就職手当を受給しないで前職の加入期間を引き継ぐことはできますか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    できます。 失業のお手当は「受給資格」という権利で、何事も自らが申請して初めて給付が得られる手順であって、その権利行使をしない選択もまた各自に任されます。 権利行使しない場合、1年内の再就職で雇用保険に加入し直す限り、従前の加入期間(=被保険者期間)が通算され、次回離職時にお手当の期間を決めるベースとなります…

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