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有給休暇、年次有給休暇の斉一的取扱いについて質問させてください。3月末に退職を考えているのですが、その前に使える有給の日…

有給休暇、年次有給休暇の斉一的取扱いについて質問させてください。3月末に退職を考えているのですが、その前に使える有給の日数を知りたいです。よろしくお願いします。 現在入社3年3ヶ月目。1日8時間、週5日働いています。 会社規定では「毎年1月1日に勤続年数関係なく全員10日の有給休暇を付与、また、12月末の時点で残った有給は消滅し、繰り越せない。」という決まりになっています。 なので現状は ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2011年10月入社 2012年4月(半年経ったので有給休暇10日付与、12月に消滅) 2013年1月(全員に有給休暇10日付与、12月に消滅) 2014年1月(全員に有給休暇10日付与、12月に消滅) 2015年1月(全員に有給休暇10日付与、12月に消滅予定) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ となっています。 1年で消滅してしまうと言うので、文句を言われても、毎年きっちり10日使っています。今年はまだ1日も使っていません。このまま会社の規定に従うと今年、辞める前に使えるのは10日となりますよね… しかし実際は、労働基準法で有給休暇の日数は「勤続年数」ごとに異なり、余った分は翌年まで使えるとありました。 また、最初は6ヶ月後に有給が付与されましたが、2013年からは1年6ヶ月経つ前に繰り上げて1月1日に付与され、その後も毎年1月1日に付与されています。「年次有給休暇の斉一的取扱い」で、この場合3年6ヶ月経っていないのですが、今年は14日有給休暇が付与されるという下記の考え方で合っていますか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2011年10月入社 2012年4月(半年経ったので有給休暇10日付与、次の年まで繰り越せる) 2013年1月(斉一で有給休暇11日付与、次の年まで繰り越せる) 2014年1月(斉一で有給休暇12日付与、次の年まで繰り越せる) 2015年1月(斉一で有給休暇14日付与、次の年まで繰り越せる) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ●前年の余った2日+今年の14日で現在使える有給休暇は16日。 こちらのサイトを参考にしました。 http://blog.goo.ne.jp/tateishi_awing/e/21e6aec7aa3e634663256a83366c9aab http://www.mykomon.biz/jikan/yukyu/yukyu_toitu.html それとも、私の解釈違いで「年次有給休暇の斉一的取扱い」は関係なく、3年3ヶ月勤務なので12日の付与なのでしょうか? この他にも、残業代は1.11倍までしか賃金を増やさない決まりや、残業が多いと半分の時間しか支給しない決まり。毎日8時間勤務を9時間勤務に変更し、残業代ではなく月の給料に手当てとして5000円増やすと提案されたり(月21時間増えて、手当て5000円では、さすがに騙されないぞと必死で断りました)…なにかと問題のある会社なので、辞める前の有給休暇くらいしっかり主張したいと思い、質問しました。何卒よろしくお願いします。

補足

皆様、ご回答ありがとうございました。 今のところ、おとなしく1月に付与された10日分の有給をやめる前に申請したいと思います。 今週中にBAをさせていただきます。お手数をおかけしました。すみません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の起算日を全員同じにしているなら14日ですね。法律より良い待遇については問題ないので3年3ヶ月でもこの会社のルールとしてOKだと思いますね。 仮に3年6ヶ月たっていないので次回に14日とするというルールであれば違法です。よってこのことからも3年3ヶ月であろうと14日となります。 「残業代は1.11倍までしか賃金を増やさない」 ← 違法です。 「毎日8時間勤務を9時間勤務に変更し」 ← 週40時間をクリアすればOKですが、1日の業務時間が8時間を超えた場合には時間外手当が付きます。これは会社が業務時間を定めたら時間外手当を支給しなくてもいいということはできません。 よって「残業代ではなく月の給料に手当てとして5000円増やす」は違法となります。

  • 有給休暇の基準日統一は、このURLの様な手順を踏まれれば違法じゃありません。 http://www.mykomon.biz/jikan/yukyu/yukyu_toitu.html が、画一的に年初の10日は、違法です。勤続年数や所定勤務日数で違ってきます。 貴殿の場合は、条件をクリアされてれば、入社6ヶ月後10日、1年6ヶ月後11日、2年6ヶ月後12日と付与され、現在10日が消滅し、23日が、利用可能です。 年次有給休暇の計画的付与制度を導入されてても、日数の増減まで権限はありません。 残業は、法定労働時間を、オーバーした時間に25%割増計算されて支給されます。 操作は労基法違反濃厚です。 賃金は、2年で時効ですから、証拠を揃えて請求してください。 問題アリの会社なら、退職前の休暇取得は、妨害ありを想定してください。

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  • 労基法上も違反状態であることは明白ですし、自ら決めた会社の運用規定にも達していない状態ですね。 まず「毎年1月1日に勤続年数関係なく全員10日の有給休暇を付与」であれば12年1月の入社後3ヶ月目に10日与えられていなければなりません。まぁ、いずれにしても真っ黒けな会社ですね。 ちなみに労基法は強行法規であり最低限の規定となるため、この場合入社後6ヶ月で10日、以後1年で11日・・・と付与する必要があり時効も付与した日から2年という規定は労使合意によっても下廻ることはできません。

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  • 会社が全員の基準日を1月1日と定め一斉付与するのはいいのですが、今回ご質問内容での会社運用は労基法に反するものであり、よって会社規定は無効となります。 この時、誤った部分だけが正しく修正されるのか、全て無効とし、あらためて労基法に則った運用とするのかは会社が決めることです。 そういう意味で質問者様が少なくとも何日の有休を持っているはずかという事で考えるなら、2013年4月付与分の繰越1日+2014年4月付与分の残2日、合計3日となるはずです。 ※2012年~2014年の間に合計30日の有給休暇を使用している前提です。 なお、会社が「全員の基準日は1月1日だ」とするなら質問者様のお考え通り残日数は16日となります。 どちらが得かは一目瞭然ですので会社に対しては14日の有給休暇使用を主張した方がいいように思いますがいかがでしょう。

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