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試用期間6カ月後、出勤率が94%のため、就業規則に規定する95%を満たさなかったこと、社長の期待に添えないことから、会社…

試用期間6カ月後、出勤率が94%のため、就業規則に規定する95%を満たさなかったこと、社長の期待に添えないことから、会社より正社員として不採用の通知を受けるとと同時に30日前の解雇予告を受けました。ところで、労働基準法によれば、「6か月間継続して、8割以上出勤している場合は、10日の有給休暇を取得できる」と規定されています。 そこで、退職までの30日間に、この有給休暇を使用したいと思います。 不採用の通知を受けた場合でも、退職までの間、従業員であるので、有給休暇を取得できるかどうか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間6ヶ月で、6ヶ月をすぎてから解雇予告されたのなら、すでに正社員に移行していると主張はできますね。また、年休の付与要件が出勤率8割ということから、出勤率を根拠に解雇するときは出勤率8割を切らないと解雇権の濫用にあたるという見解はあります。 要するに解雇無効の主張をする余地はあります。 それはともかくとして。 30日前に予告され、すでに6ヶ月経過したになら年休権はすでに発生しています。 前日までに時季指定すれば権利行使できます。つまり取得できるということです。

    なるほど:1

  • 不当解雇と思いますが、受け入れるなら有給休暇は申請しましょう。有給休暇は8割以上の出勤率で半年で10日取得できます。 有給休暇は労働基準法39条で会社は拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 会社が有給休暇を拒否したら労働基準法違反で労働基準監督署に申告してください。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 法的には質問者様の言うとおり有給休暇は付与されなければなりません。 有給休暇を使うことに問題はないと思いますので届け出をしてから休みましょう。

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