解決済み
試用期間から正規雇用される際、やっていけそうかなどの意思確認みたいなことはあるのでしょうか?それとも出勤率など企業側からみて特に問題なければ、試用期間終われば自動的に正規雇用になるのでしょうか?試用期間満了で退職することは可能でしょうか?その場合も、やはり30日前に伝えないといけないでしょうか? 試用期間から正規雇用になるあたりは就業規則に記載ありませんでした。 可能であれば、試用期間満了での退職を検討して転職活動しています。内定はでてませんが。内定とれるまで試用期間期間終わって正規雇用になっても続けた方がいいでしょうか?家庭もありますし。 転職先が残業時間が月100や、鬱病休職者が多くいて、負担がかなりきて相当ハードワークなど、事前に確認した内容と乖離が大きく、自分も二の舞になりそうと不安になったことと、企業風土にどうしても馴染めないこと、周囲のレベルの高さについていけないことがわかりました。
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operation_hiroさん ○試用期間から正規雇用される際、やっていけそうかなどの意思確認みたいなことはあるのでしょうか?それとも出勤率など企業側からみて特に問題なければ、試用期間終われば自動的に正規雇用になるのでしょうか? 可能であれば、試用期間満了での退職を検討して転職活動しています。 >期間に定めのない雇用契約で採用した場合、試用期間で適性や能力に問題があると判断しても、教育指導や部署替えを行って、それでもダメな場合は”解雇”しなければなりませんので、最近では試用期間を期間を定めた契約社員として雇用契約を交わし、試用期間終了前に雇用した方の意見・要望を確認した上で、新たに正社員として期間の定めのない雇用契約を交わすことが多くなっていますね… ご質問者様の場合、雇用期間に定めのない雇用契約を交わし、最初の数か月間を試用期間とされているのであれば、就業規則の定めに従って退職を申し出なければなりません。 (就業規則で30日前までに申し出ることと規定されているのであれば、例え試用期間であっても、その規定に従わなければならない服務義務があります。) 一方、前述した様に、試用期間として期間を定めた雇用契約の場合であれば、契約期間終了前に契約を更新しない旨の申し出を行われれば、新たな雇用契約が交わされることなく退職と出来るでしょう… 万が一、会社側が退職を認めないといった強硬手段をとる場合には、雇用契約書に記載された内容と実際の労働条件が著しく異なっているとして、労働基準法第15条2項を根拠に、即時の雇用契約の解除を申し出られればいいでしょう…
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