教えて!しごとの先生
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皆様の知恵をお貸しください。

皆様の知恵をお貸しください。先日アルバイトの無断欠勤をしました。 上司からの高圧的な態度などいろんなものに精神的に耐えられなくなってしまい、ある日とうとう玄関前から動けなくなったんです。もちろんその日店長からメールや電話で何度か連絡がきましたが出ることはなく、その後すぐに辞めたい・精神的に苦痛だ・制服を返すといった旨の一筆を添えて制服を郵送してきました。その日のうちに店に届いたらしく店長からは無断欠勤の違反金と制服にクリーニングがかかっていないのでどうするかといったメールが届きました。急にやったことだったのでクリーニングのことはすっかり忘れていました。なのでクリーニング代は現金書留ででも送ろうと思っています。しかし無断欠勤の違反金って本当に支払わなくてはいけないのでしょうか。法律的に支払わなかったら何か問題は起こりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    逃げる隠れるからそうなるんです。 毎日でも伺って会って話をしましょう。 毎日電話するのも良いです。 法律がどうこうっていうのは弱者、 (女・子供・障害者)の立ち位置であって たかが時給○○○○円のアルバイトなら直接会えばいいだけで、 自分の為に他人と会話できないのなら、 払うのも自分の行動の一つだと思いますよ。

  • 無断欠勤の違反金は払わなくて大丈夫! クリーニングも店のお金でやってくれるでしょう。 >無断欠勤の違反金と制服にクリーニングがかかっていないので >どうするかといったメールが届きました。 なかなか良い証拠をお持ちですね!消しちゃダメですよ! 店長にメールしてあげてください 「労働基準局にこのメールを見せに行ってもいいのですよ?」とね。

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  • いくらバイトでもちゃんとした手順をふんでやめましょう。 損害賠償に関しては無断欠勤したことによる損害を証明できれば支払う必要があります。たとえばお店を閉めたとか急遽他の方が入ってその分の給与とか実質お金が絡んでくる事だけで混乱したとか他の人を入れるのに余計な仕事をしたとかいうのは関係ありません。これ言ったら本当に経営者ですかって感じです。何れにしてもたかが知れてる額で簡易裁判で弁護士立てないとしてもやる価値は無い程度の額です。 あと、アルバイト前に例えば無断欠勤したら罰金いくらとか書かれている契約を結んだとしてもその契約は無効です。労働基準法で禁止されていますので。 まぁ質問者様がどこまで張り合うかだけです。

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