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失業保険受給 通信学校は、行けますかについて教えてください。よろしくお願いします。

失業保険受給 通信学校は、行けますかについて教えてください。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「通信制、大学の夜間、高校の夜間又は定時制」の学生は雇用保険被保険者と成り得ます=離職すれば、「失業手当」の受給者と成り得ます。 受給資格が有る状態で、新たにこれらの学生となる場合でも、同じ認識ですから通信制の学校に通学は可能です。

  • ユーキャンとかで資格を取るために通信教育を受けることに問題はないですし、その方が給付を受けられる状態にあり(求職者給付の受給資格とはまた違う条件です)、受ける講座が対象であれば、退職後1年以内の受講開始であると、資格の取得まで教育訓練給付を受け取れるはずです。申請しないといけません。申請などについてはハローワークに聞きましょう。 たとえば、15年3月31日に退職した人が日商簿記1級の講座を1年受けて、資格試験が翌16年7月の場合でも、その16年7月の資格試験の費用までは給付の対象になると思います。16年7月の試験が不合格になってそのまたさらに後の資格試験まで対象になるかどうかはわからないです。 日商簿記1級の試験が本当に7月だということではないです。例として適当な時期を言っただけですから勘違いしないでください。 ユーキャンとか大原などのそこら辺の専門学校なら、教育訓練給付の対象の講座かどうかはパンフレットなどに書かれていると思いますし、聞けば教えてもくれるでしょう。

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  • 失業保険の受給金は「次の就業先を探す為の活動資金」らしいので、受給期間中は通信学校(通信教育?)でも行ってはいけないってことになるでしょうね。

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