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労働基準法に関して教えて下さい。 神奈川県在住、同県内の切削研磨業、総従業員数12名の会社で働いている主人の事です…

労働基準法に関して教えて下さい。 神奈川県在住、同県内の切削研磨業、総従業員数12名の会社で働いている主人の事です。昨年の10月から働き始め、最初の3ヶ月間は研修期間で時給制で給与が支払われています。 研修期間終了後は固定給17万、その他、家族、住宅、扶養手当てが付くとハローワークの募集に記載がありました。 3ヶ月経った現在、会社側から何も反応が無く、社長に訪ねた所、仕事の出来からして正社員にするかどうか後1ヶ月様子を見ると言われたそうです。 研修が延期するのは理解出来ますが、この3ヶ月の給与を計算すると神奈川県の最低賃金である887円に微妙に達して居ません。 計算としては給与÷日数=日給÷8時間です。 支払われた給与から計算すると時給が866円になってしまいます。 この計算の仕方で最低賃金に達して居ない場合、労働基準法には違反しますか? 同僚の人の話では、以前働いていた新入社員の人も仕事の出来が悪く減給されたそうですが、そうなると最低賃金を更に下回る事になりますよね? もし労働基準に違反していた場合は労働基準局に申告するとか、何か出来ますか? それから1ヶ月後に解雇された場合は不当解雇に当たりますでしょうか? 社長からは解雇するとは言われず、様子を見て判断する!とだけ言われています。 あと、社員旅行費と親睦会費を毎月3000円徴収されているのですが、解雇されるなら払う意味が無いと思うのですが… もし解雇されたら返金されるんでしょうか? 沢山質問してすみません。 宜しくお願い致します。

補足

正確には8.15h(休憩昼のみ45分)です。 1月分の給与(月末〆翌月払)が139500円(雇用保険を引かず)で勤務日数20日です。 社長は解雇日を1ヶ月後にするとも試用期間を延長するともハッキリとは言わず。「1ヶ月様子見る!」だけです… 色んな事が腑に落ちず、生活も厳しい為何か出来ないものかと悩んでいます。一応来月までに転職先を見つけておいた方が良いとは思っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >社長に訪ねた所、仕事の出来からして正社員にするかどうか後1ヶ月様子を見ると言われたそうです。 駄目ですね、試用期間の延長は、就業規則に延長について記載されていないなら、会社の一存で勝手に延長できません。 また、就業規則に記載があったとしても、よほどの合理的理由がなければ延長はできません。 勤務態度云々とかの場合、指導など一切行わず、放置した状態で試用期間延長は駄目です。 >計算としては給与÷日数=日給÷8時間です。 1日の所定労働時間が8時間であれば、この計算で構いません。 >この計算の仕方で最低賃金に達して居ない場合、労働基準法には違反しますか? 労基法ではなく、最低賃金法になります。 >もし労働基準に違反していた場合は労働基準局に申告するとか、何か出来ますか? 申告監督の申し出ができます。 >それから1ヶ月後に解雇された場合は不当解雇に当たりますでしょうか? 社長からは解雇するとは言われず、様子を見て判断する!とだけ言われています。 試用期間の1か月延長後でしょうか? 不当解雇かどうかの判断は原則的に審判や裁判で確定されるものです、ただ、申し立てする際には、解雇理由が不当だとして申し立てることになります。 >あと、社員旅行費と親睦会費を毎月3000円徴収されているのですが、解雇されるなら払う意味が無いと思うのですが… 解雇されるかどうかはわかりませんので、天引きの労使協定があれば場引かれるのは仕方がないです。 ただし、社員旅行や親睦会のための費用であれば(互助会のような会の運営費ではない)、これは労働者からの預り金なので、旅行や親睦会に参加しなかった場合や退職時に返金請求できます。 そして返金請求されたら会社は返金する義務が発生します。

  • 求人票の記載には3ヶ月の研修中の賃金が書いてあったのでしょうか。また採用面接の時や入社時の労働条件通知書には書かれていたのでしょうか。これらが何もなかったのなら、いわゆるブラックと扱っていいと思います。特別な労基署の許可がないのに最低賃金額を下廻ることはできません。

  • 拘束時間が8時間? 労働時間が8時間? 時給制ならお昼の一時間とか 午後の休憩とかを引かれますよ

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