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未払い賃金を計算するに当たり (所定労働時間と法定労働時間) どちらを基準に計算した方が良いですが (休日手当 残業手当…

未払い賃金を計算するに当たり (所定労働時間と法定労働時間) どちらを基準に計算した方が良いですが (休日手当 残業手当)などです 計算の仕方など お願いします。

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回答(3件)

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    休日手当 ・残業手当は、法定労働時間からの計算が殆どであると思います。 休日手当は、全就労時間に35%の割増ですが、法定休日に出勤だけを言います。所定休日も休日出勤だと我を張る方がお出でですが、就業規則の条文を確認してください。この日を法定休日とすると言う記載が無ければ、4週で4休が採用されてると御考えください。 残業手当は、法定労働時間を超過した就業に25%の割増加算ですが、1日では8時間超の実働から、1週間では同じく40時間超から、一部事業場では44時間超からです。 どちらも、月給を時間給に換算してからになります。 労働基準法施行規則第19条で「割り増し賃金の基礎となる賃金の計算」が定められています *日給の場合は、一日の所定労働時間で割ります。 *月額賃金の場合は以下のとおりです。 年間労働時間を計算します。完全週休2日制・祭日休みで、盆休み3日、年末年始5日休みで一日8時間労働の場合は次の計算式になります。 365日ー(53日曜日+52土曜日+14祭日+盆休み3日+年末年始休暇5日)×8時間=1904時間 一ヶ月平均労働時間 年間労働時間÷12ヶ月 上の例でいうと、158.67時間です。 この一ヶ月平均労働時間で賃金を割ります。この金額が、残業代の割増し率を掛ける前の、時間給です。 *残業代基礎計算から除く賃金は、割増賃金・一律に払われていない交通費・一律に払われていない家族手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われた賃金・一ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金だけです。これ以外の手当は全て残業代基礎計算に組み入れなければいけません。 *配達手当や、乗車手当などの名目で、日々変動する賃金であっても残業代基礎計算に入ります。 これらの計算方法は、労働基準法施行規則第19条・21条に記載されています。 この計算方法が間違っている会社が、労働相談が寄せられる会社の中で大変多くあります。是非、一度計算をしてみてください。

  • それは、例えば、所定労働時間が7時間で、8時間働いた分は、残業割増で計算するか、それとも法定の8時間だから、割増なしで計算するか?っていうことですか? もともと、決まりがないから支払われていないから、どっちの計算かわからないわけでしょう? 決まりがないなら、自分に都合の良い、高い方で計算しましょう。 計算して請求する側の考え方はそれで構いません。 支払う側が、争いに負けたとして、そのときに「法定内は割増がない」と言ってきたら、ああそうですか、と訂正に応じれば良い話で、最初から自分で下げて計算する必要はありません。 自分で計算するときは、「残業が100時間あったから、100時間分25%割増」って、勝手に計算して請求したほうが良いです。 裁判を経験したり、まともな弁護士に相談していれば、そうアドバイスされますよ。 ちなみに、ときどき、「法定時間を超えるまでは割増はない」と、決めつけている回答も散見しますが、就業規則等により、所定の労働時間を超える分は、あくまでも「残業」であり、8時間未満でも残業なら割増と考えるのは自由です。法律で『割増する必要がない』ことと、『割増をしてはいけない』は同じじゃありませんから。

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    ID非表示さん

  • 法定労働時間も当然ですが、まずは就業規則の確認を。所定を超えた場合で法定内だったらどうするかとか、割増を支払う時の規定がされているはずです。これに基づくことになります。

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