解決済み
派遣社員で総合病院の夜間電話交換 (1日おきの16時間勤務休息無し)を約10年間同じ日当で働いております。高齢者の為有難いのですが、この場合有給休暇をお願い出来るんでしょうか、たとえば代わりの方に代わって貰えても、その分日当は引かれますので有給にはなりません。やはり黙って辛抱すべきなんでしょうかお教え願います。
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有給休暇は、人材派遣法では無く労働基準法第39条が対象に成ります!人材派遣会社で労働されている労働者の方は有給休暇の請求は派遣先では無く派遣元に請求する事ができます!労働基準法第39条では1週間で30時間以上労働時間が有るか労働日が5日以上の労働者には、採用されて6ヶ月で8割出勤すれば10日間の有給休暇が付与されます!それから1年間に1日増えて行き最高20日まで有給休暇の日数は増えます!貴方が労働されている労働体系は1日16時間労働との事ですから労働基準法第32条の2項に基いて1ヶ月単位の変形型労働制だと思います!1ヶ月単位の変形型労働は、1日の労働時間の上限が有りませんので1日何時間労働しても時間外労働(残業)には成りませんので毎月1日を起算日にして月末で締めるか、28日体制で締めるかの労働体制で1ヶ月の法定労働時間を越えた労働時間から時間外労働に成ります!長く労働した日が有れば、別の日の労働時間を短くする事や、休業日にして労働時間の調整をします!労働基準法第32条で法定労働時間は1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月で30日で171時間、31日で177時間、1年間で2,085時間と法定化されて居ますのでこの時間を越えた労働時間から時間外労働に成ります!貴方の派遣元の会社は完全に労働基準法第39条違反を行使して居ます!有給休暇は1日の賃金の補償をして労働者に取らせる事が法定化されて居ます!ですから、派遣元の会社の所在地を管轄して居る労働基準監督署に労働基準法第39条違反で申告する事です!労働基準監督署には労働相談員も居ますが申告事案には対処する事は出来ませんので必ず労働基準監督官に申告して下さい!労働基準監督官が行政手続法に基いて貴方の派遣元の会社を指導監督してくれます!労働基準監督署の対処が悪い場合は上部の労働局監督課に主任監察官や監察官が居ますので相談して下さい!監察官が労働基準監督署を指導監督して居ますので!人材派遣法に関連して人材派遣会社の事を聞きたい時は労働局安定部需給調整課(じゅきゅうちょうせいか)に聞かれれば宜しいと思います!
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